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賃貸の部屋の遺品整理

亡くなった人が部屋を借りていたときは、借りる権利と、部屋の家財の両方が相続人に引き継がれます。管理会社や貸主と、解約と明け渡しの日を決めてから、片付けの日程を組みます。

最初にすること
  1. 管理会社か貸主に、亡くなったことを知らせる
  2. 賃貸借契約書を探し、解約の申し入れの方法と時期を確かめる
  3. 相続人で、だれが窓口になるか、相続放棄を考えている人がいないかを決める
  4. 解約と明け渡しの日を決め、その日から逆算して片付けを組む

契約は相続人に引き継がれる

国土交通省と法務省は、借りている人が亡くなると、借りる権利(賃借権)と、部屋の家財の所有権は相続人に引き継がれる、と説明しています。亡くなっても賃貸借契約は自動では終わらないので、解約するか、相続人が住み続けるかを決めることになります。

相続人が何人もいるときは、管理会社や貸主とのやりとりの窓口を1人に決めておくと、話が行き違いません。

解約と家賃

原状回復の考え方

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(平成23年8月に再改訂)は、経年変化と、ふつうに使って生じた傷み(通常損耗)を直す費用は家賃に含まれ、借りている人の負担ではない。原状回復は、借りたときの状態に戻すことではない、としています。

ガイドラインは契約を結ぶときの参考で、結んだ契約は契約の内容に沿うのが原則です。退去の立会いで修繕費を求められたら、契約書とガイドラインを並べて確かめてください。

残置物の処理を任せる契約があるとき

国土交通省と法務省は、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を示しています。単身の高齢者(60歳以上)が部屋を借りるときに、亡くなったあとの賃貸借契約の解除と、残された家財(残置物)の処理を、あらかじめ受任者に任せておく契約のひな形です。

亡くなった人がこの形の契約を結んでいたときは、片付けの前に、管理会社や貸主に受任者がだれかを確かめてください。受任者がいる部屋を、相続人が勝手に片付けると行き違いになります。

連帯保証人がいるとき

部屋の契約に連帯保証人がいるときは、未払いの家賃や、借りている人が負担する修繕費を、貸主が連帯保証人に求めることがあります。連帯保証人が相続人と別の人なら、解約の日程や片付けの進み具合を、連帯保証人にも知らせておくと安心です。

相続放棄を考えているとき

相続を放棄するかもしれない人が、部屋の物をまとめて処分したり、相続人として契約を解約したりすると、相続を認めたとみなされるおそれがあります(民法第921条)。放棄の申し出の期限は、相続が始まったことを知った時から3か月以内です。

貸主から早く空けるよう求められても、先に家庭裁判所や専門家に相談してください(相続放棄を考えているときの遺品整理)。

明け渡しまでの段取り

  1. 大事な物を探す通帳・印鑑・鍵・書類を先に探します。部屋の鍵は、明け渡しのときに全部返します(捨ててはいけない物)。
  2. 区の粗大ごみを早めに申し込む大田区は2週間以上先の日程になることがある(引っ越しのごみのページでは、申し込みから約2週間が目安)。明け渡しの日に間に合うよう、家具を出すと決めた時点で申し込みます。
  3. 集合住宅の出し方を確かめる大田区では、集合住宅の粗大ごみは各部屋の玄関先には出せません。出す場所は管理会社にも確かめます。
  4. 電気・ガス・水道・インターネットの解約片付けの最後の日まで使えるよう、解約の日を明け渡しの日に合わせます。
  5. 退去の立会いと鍵の返却部屋の状態を貸主と一緒に確かめ、鍵を返して明け渡します。

袋のごみが一度に多く出るときは、区の清掃事務所に申し込む有料の収集もあります(東京23区で遺品を出すとき)。

よくある質問

管理会社から、すぐに部屋を空けてほしいと言われました。

解約の申し入れの時期と、明け渡しの日を契約書で確かめてから、無理のない日程を相談してください。相続放棄を考えている人がいるときは、片付けを始める前に家庭裁判所や専門家に相談してください。

公営住宅(区営・都営)の部屋のときは?

公営住宅は、住み続けられる人の決まりや、返すときの手続きが民間の賃貸と違います。住宅の管理の窓口に、亡くなったことを知らせて手続きを確かめてください。

家賃の引き落としの口座が止まってしまいました。

亡くなったことを銀行に伝えると、口座のお金が動かせなくなることがあります。家賃の払い方を管理会社と相談し、払ったら領収書を残してください(費用は誰が払うか)。

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出典

確認日: 2026年10月20日

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