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遺品を売るとき

遺品整理では、まだ使える家具・着物・貴金属・時計などを売ることがあります。売る前に相続人の合意を取り、業者が家に来る買取(訪問購入)の決まりを知っておくと、トラブルを避けられます。

売る前に確かめること

売る前に

業者が家に来る買取(訪問購入)の決まり

業者が家に来て物を買い取る取引は、特定商取引法の「訪問購入」です。消費者庁は、次の決まりを示しています。

国民生活センターは、訪問購入をきっかけにした深刻なトラブルについて、突然来た業者を家に入れない、電話で勧められても安易に訪問を受け入れない、受け入れるならひとりで対応しない、と呼びかけています。

店に持ち込んで売るとき

店に持ち込んで売る場合は、クーリング・オフがない。査定と買取の契約は別で、査定を受けても、その場で売る義務はない。国民生活センターは、店での貴金属やアクセサリーの買取の相談が増えているとして、注意を呼びかけています(2026年9月の公表)。値段に納得できなければ、売らずに持ち帰って構いません。

買取の業者の許可を確かめる

中古品を買い取る業者には、古物商の許可が要ります。国民生活センターも、遺品を買い取る業者の古物商許可証や行商従業者証を確かめるよう勧めています。

古物商は、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号を、インターネットで見られるようにしなければならない(2024年4月1日から。従業者が5人以下で自分のウェブサイトを持たない古物商などは例外)。ホームページで買取を受け付けている業者なら、ページで許可の番号を確かめられます。

売ったお金の扱い

このサイト(遺品整理.tokyo)では、いまは買い取りの申し込みを受け付けていません。片付けの見積もりは遺品整理の依頼と料金で受け付けています。

よくある質問

買取の業者が、家具は買い取れないと言いました。

家具は訪問購入の決まりの対象から外れる品目ですが、買い取るかどうかは業者が決めます。売れない家具は、区の粗大ごみに出すか、使ってくれる人に譲る方法があります(東京23区で遺品を出すとき)。

査定だけ頼んだのに、ほかの物も売るよう強く勧められました。

査定だけを頼んだ人に、査定を超えて勧誘することは、訪問購入の決まりで違反に当たります。断ってよく、困ったときは消費者ホットライン(188)に相談してください。

売ったあとで、相続人のひとりが反対しています。

訪問購入なら、書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます。期間を過ぎていたら、相続人どうしで売ったお金の分け方を話し合ってください。

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出典

確認日: 2026年10月20日

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