- 相続人で話し合って決める: 等分にする、相続の割合に合わせる、部屋を引き継ぐ人が払う、などの決め方があります。
- 相続財産から払うときは、全員の合意と記録を: 民法には「相続財産に関する費用は、その財産の中から払う」という決まりがあります(第885条)。遺品整理の費用がこれに当たるかは事情で変わるので、相続人全員で合意しておきます。
- 相続放棄を考えている人は、遺産に手を付けない: 遺産から払ったり、遺品を処分したりすると、相続を認めたとみなされることがあります。
法律の決まり
民法第885条は、相続財産に関する費用は、その財産の中から払うと定めています(相続人の過失による費用は除く)。遺産を守ったり管理したりするのにかかる費用を、遺産から出すという考え方です。
ただし、部屋の片付けや遺品の処分にかかる費用が、どこまでこの「相続財産に関する費用」に入るかは、条文には書かれていません。相続人のひとりが立て替えたときに、遺産から返してもらえるかで揉めることもあるので、払う前に相続人で決めておくのが安全です。
決め方の例
| 決め方 | 向いているとき | 気をつけること |
|---|---|---|
| 遺産から払う | 預金などの遺産があり、相続人全員が相続するとき | 全員の合意を取り、だれがいくら払ったかを記録する |
| 相続人で等分する | 遺産が少ない、または遺産と切り離して考えたいとき | 部屋を引き継ぐ人と、そうでない人の不公平が出ないか |
| 相続の割合に合わせる | 遺産を法定相続分で分けるとき | 遺産分割の話し合いと一緒に決める |
| 家を引き継ぐ人が払う | 持ち家に住む人や、売る人が決まっているとき | 片付けで出た売れる物の代金を、だれの物にするかも決める |
| ひとりが立て替えて、あとで清算する | 急いで部屋を空けないといけないとき | 見積書と領収書を残し、遺産分割のときに清算すると決めておく |
相続放棄を考えている人がいるとき
相続する財産の全部または一部を処分すると、相続を単純に認めたとみなされることがあります(民法第921条)。放棄を考えている人が、遺産の預金から遺品整理の費用を払ったり、遺品の処分を自分で決めたりするのは避けてください。
放棄の申し出の期限は、相続が始まったことを知った時から3か月以内です。放棄するかどうかが決まるまで、遺品整理そのものを待つのが安全です(相続放棄を考えているときの遺品整理)。
賃貸の部屋のとき
亡くなった人が借りていた部屋は、借りる権利も、家賃などの支払いの義務も相続人に引き継がれます。部屋を空けるまでの家賃や、退去のときの原状回復の費用も、相続人の話し合いで分け方を決めることになります。
連帯保証人がいるときは、保証人が貸主から支払いを求められることもあります。解約と明け渡しの流れは賃貸の部屋の遺品整理にまとめています。
相続税とのかかわり
相続税は、遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるときにかかります。超えないなら、相続税の申告は要りません。
国税庁は、遺産の額から差し引ける葬式費用として、火葬・埋葬・納骨の費用、遺体や遺骨を運ぶ費用、お通夜など、葬式の前後に欠かせない費用、お寺などへの読経料などのお礼、遺体の捜索や、遺体・遺骨の運搬の費用を挙げています。一方で、香典返しの費用、墓石や墓地を買う・借りる費用、初七日や法事などの費用は差し引けないとしています。遺品整理や部屋の片付けの費用は、どちらの例にも書かれていません。
相続税の申告が要りそうなときは、遺品整理の費用をどう扱うかも含めて、税務署か税理士に確かめてください。
見積書と領収書を残す
- 見積書: 作業の中身と金額が分かる物を、相続人に共有します。
- 契約書・申込書: だれの名前で頼んだかが分かる物。
- 領収書: 払った人の名前と金額が分かる物。立て替えたときは特に大事です。
- 区に払った手数料: 粗大ごみの処理券や、臨時の収集の料金の控え。
遺品整理で出た物を売ってお金が入ったときも、だれが受け取り、どう分けるかを記録しておきます(遺品を売るとき)。
よくある質問
兄弟のひとりが、遺品整理の費用を払ってくれません。
費用の分け方を強制する決まりはないので、話し合いで決めることになります。話し合いがまとまらないときは、遺産分割の話し合いと一緒に決めるか、弁護士などに相談してください。
遺品整理の費用を、亡くなった人の口座から払ってもいいですか?
相続人全員が合意していれば、遺産から払うことはあります。ただ、口座の引き出しは銀行の手続きが要り、相続放棄を考えている人がいるときは避けたほうが安全です。払うときは記録を残してください。
相続人がいない、または全員が放棄したときは?
家庭裁判所が選ぶ相続財産の清算人が、遺産を管理します。部屋を貸していた人や、お金を貸していた人などが、家庭裁判所に申し立てることになります。
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出典
- 民法(第885条・第896条〜第898条・第907条・第915条・第921条・第940条・第1004条・第1005条)(e-Gov法令検索)
- No.4152 相続税の計算(国税庁)
- No.4129 相続財産から控除できる葬式費用(国税庁)
確認日: 2026年10月20日