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遺品整理の費用は誰が払うか

遺品整理の費用を「この人が払う」と決めた法律の条文はありません。相続人どうしの話し合いで決めるのが基本です。払い方によって気をつけることが違うので、決める前に読んでください。

決め方の基本

法律の決まり

民法第885条は、相続財産に関する費用は、その財産の中から払うと定めています(相続人の過失による費用は除く)。遺産を守ったり管理したりするのにかかる費用を、遺産から出すという考え方です。

ただし、部屋の片付けや遺品の処分にかかる費用が、どこまでこの「相続財産に関する費用」に入るかは、条文には書かれていません。相続人のひとりが立て替えたときに、遺産から返してもらえるかで揉めることもあるので、払う前に相続人で決めておくのが安全です。

決め方の例

決め方向いているとき気をつけること
遺産から払う預金などの遺産があり、相続人全員が相続するとき全員の合意を取り、だれがいくら払ったかを記録する
相続人で等分する遺産が少ない、または遺産と切り離して考えたいとき部屋を引き継ぐ人と、そうでない人の不公平が出ないか
相続の割合に合わせる遺産を法定相続分で分けるとき遺産分割の話し合いと一緒に決める
家を引き継ぐ人が払う持ち家に住む人や、売る人が決まっているとき片付けで出た売れる物の代金を、だれの物にするかも決める
ひとりが立て替えて、あとで清算する急いで部屋を空けないといけないとき見積書と領収書を残し、遺産分割のときに清算すると決めておく

相続放棄を考えている人がいるとき

相続する財産の全部または一部を処分すると、相続を単純に認めたとみなされることがあります(民法第921条)。放棄を考えている人が、遺産の預金から遺品整理の費用を払ったり、遺品の処分を自分で決めたりするのは避けてください。

放棄の申し出の期限は、相続が始まったことを知った時から3か月以内です。放棄するかどうかが決まるまで、遺品整理そのものを待つのが安全です(相続放棄を考えているときの遺品整理)。

賃貸の部屋のとき

亡くなった人が借りていた部屋は、借りる権利も、家賃などの支払いの義務も相続人に引き継がれます。部屋を空けるまでの家賃や、退去のときの原状回復の費用も、相続人の話し合いで分け方を決めることになります。

連帯保証人がいるときは、保証人が貸主から支払いを求められることもあります。解約と明け渡しの流れは賃貸の部屋の遺品整理にまとめています。

相続税とのかかわり

相続税は、遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるときにかかります。超えないなら、相続税の申告は要りません。

国税庁は、遺産の額から差し引ける葬式費用として、火葬・埋葬・納骨の費用、遺体や遺骨を運ぶ費用、お通夜など、葬式の前後に欠かせない費用、お寺などへの読経料などのお礼、遺体の捜索や、遺体・遺骨の運搬の費用を挙げています。一方で、香典返しの費用、墓石や墓地を買う・借りる費用、初七日や法事などの費用は差し引けないとしています。遺品整理や部屋の片付けの費用は、どちらの例にも書かれていません。

相続税の申告が要りそうなときは、遺品整理の費用をどう扱うかも含めて、税務署か税理士に確かめてください。

見積書と領収書を残す

遺品整理で出た物を売ってお金が入ったときも、だれが受け取り、どう分けるかを記録しておきます(遺品を売るとき)。

よくある質問

兄弟のひとりが、遺品整理の費用を払ってくれません。

費用の分け方を強制する決まりはないので、話し合いで決めることになります。話し合いがまとまらないときは、遺産分割の話し合いと一緒に決めるか、弁護士などに相談してください。

遺品整理の費用を、亡くなった人の口座から払ってもいいですか?

相続人全員が合意していれば、遺産から払うことはあります。ただ、口座の引き出しは銀行の手続きが要り、相続放棄を考えている人がいるときは避けたほうが安全です。払うときは記録を残してください。

相続人がいない、または全員が放棄したときは?

家庭裁判所が選ぶ相続財産の清算人が、遺産を管理します。部屋を貸していた人や、お金を貸していた人などが、家庭裁判所に申し立てることになります。

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出典

確認日: 2026年10月20日

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