- 見積もりを書面でもらい、何が入っていて何が別かを確かめる
- 追加の料金がかかる場合と、キャンセル料を事前に確かめる
- 残す物と処分する物を分けて伝え、作業にはできるだけ立ち会う
- 家庭のごみをどこへ出すのか(区の収集か、許可を持つ業者か)を確かめる
- 買い取りもする業者なら、古物商の許可を確かめる
国民生活センターに寄せられている相談
2018年7月の公表では、相談の件数は2013年度が73件、2014年度が109件、2015年度が90件、2016年度が114件、2017年度が105件です(2018年7月の公表)。寄せられた相談には、次のような例があります。
- 見積もりのときにせかされて契約したのに、作業が始まらないので解約したい
- 解約を申し出たら、高額なキャンセル料を求められた
- 作業の日に予定外の料金を求められ、最後は見積額の2倍を請求された
- 処分しないよう頼んだ物を、勝手に処分された
2025年10月の「見守り新鮮情報」でも、次の例が紹介されています。
- 亡くなった父の遺品整理を、インターネットで探した回収の事業者に電話で頼んだ。約20万円と聞いていたのに、作業のあとで30万円と言われた。見積書はもらっていなかった(60歳代)
- 大切な書類などは残す約束だったのに、アルバムや、回線につながった電話機まで処分された。苦情を言うと、ごみ処理場へ運んだので取り戻せないと言われた(60歳代)
見積もりと契約
- いくつかの業者から見積もりを取って比べる: 国民生活センターは、作業の内容も料金も業者ごとに違うとして、比べることを勧めています。
- 見積書をよく読む: 仕分け・梱包・運び出し・家具の解体のどこまでが入っているか、区に払う粗大ごみの手数料や家電のリサイクル料金が入っているかを確かめます(費用の目安)。
- 契約のときに確かめる: 作業日・作業の内容・料金・支払いの方法・解約料。追加の料金がかかる場合も、事前に確かめます。
- その場で急かされても決めない: 見積もりのときにせかされて契約し、あとで解約したいという相談が寄せられています。
作業の日
- 残す物と処分する物を、先に分けておく: 写真に印を付ける、残す物を1つの部屋に集める、などの方法があります。
- できるだけ立ち会う: 処分しないよう頼んだ物まで処分された、という相談があります。立ち会えないときは、残す物の一覧と写真を業者に渡しておきます。
- 作業中に見つかった物: 通帳・現金・書類が見つかったときにどうするかを、作業の前に決めておきます(捨ててはいけない物)。
- 予定外の料金を求められたら: その場で払わず、見積もりの書面と、何が増えたのかを確かめます。
ごみの行き先と許可
環境省は、家庭のごみを回収できるのは、市区町村の一般廃棄物処理業の許可か委託を受けた者。産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収できない、としています。国民生活センターも、遺品や不用品を廃棄物として集めて運ぶ業者は、市町村の委託を受けた業者か、一般廃棄物処理業の許可を受けた業者でなければならない、と案内しています。
東京23区では、区が家庭のごみを集めるのが原則で、練馬区のように、許可を持っていても民間の業者が家庭のごみを回収するのは違法になる、と書いている区もあります(東京23区で遺品を出すとき)。業者に頼むときは、出たごみを区の収集に出すのか、だれが運ぶのかを確かめてください。
カエルのお片付け屋は、燃やすごみ・粗大ごみなどの家庭ごみと生ごみの回収はしていません。遺品整理で出る家具や燃やすごみなどの家庭のごみは、区・市が集める決まりです。区・市の収集に出すところまで(申し込みの代行・家具の解体・収集日の朝の運び出し)を手伝います。
買い取りもするとき
- 古物商の許可: 遺品を買い取る業者には古物商の許可が要ります。古物商許可証や行商従業者証を確かめます。
- 家に来て買い取る取引: 訪問購入として、書面を受け取った日から8日以内のクーリング・オフがあります(遺品を売るとき)。
- 買取の額と片付けの料金を分けて書いてもらう: 差し引きの金額だけだと、何がいくらだったのか分からなくなります。
困ったときの相談先
- 消費者ホットライン(188): 近くの消費生活センターにつながります。世田谷区の人は、世田谷区消費生活センター(03-3410-6522)にも相談できます。
- 区の清掃事務所: ごみの出し方や、一度に多く出るごみの申し込み(大田区・世田谷区)。
- 家庭裁判所・専門家: 相続放棄や遺言書のこと(相続放棄を考えているとき)。
よくある質問
見積もりは何社くらいから取ればいいですか?
決まった数はありません。国民生活センターは、いくつかの業者から見積もりを取って比べることを勧めています。同じ条件(同じ写真・同じ作業の範囲)で頼むと比べやすくなります。
広告の料金と、当日の請求が大きく違いました。
国民生活センターは不用品回収の相談について、見積もりのために呼んだ業者とその場で契約したときや、広告の額と請求の額が大きく違うときは、特定商取引法の訪問販売としてクーリング・オフなどが使える可能性がある、としています。その場で払わず、消費者ホットライン(188)に相談してください。
立ち会えないときは、頼まないほうがいいですか?
立ち会えなくても頼めますが、残す物の一覧と写真を業者に渡し、作業の前後の写真を送ってもらうなど、確かめる方法を決めておいてください。
あわせて読む
出典
- こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル(2018年7月19日)(国民生活センター)
- 見守り新鮮情報 第525号 遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に(2025年10月30日)(国民生活センター)
- 不用品回収サービスのトラブル(2022年11月2日)(国民生活センター)
- 廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(環境省)
- 訪問購入(消費者庁 特定商取引法ガイド)
- ポスティングされたチラシを見て安易に電話をしないようにしましょう(練馬区)
- 粗大ごみなどの処分に違法な不用品回収業者を利用しないでください(世田谷区)
確認日: 2026年10月20日