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形見分けの進め方

形見分けは、亡くなった人が使っていた物を、家族や親しかった人に分けて受け継いでもらうことです。法律の手続きではありませんが、相続と重なるところがあるので、順番に気をつけます。

先に知っておきたいこと

形見分けと相続の関係

相続人は、亡くなった人の財産に属した権利と義務を、相続が始まった時から引き継ぎます(民法第896条)。相続人が何人もいるときは、遺産の分け方が決まるまで、遺産は相続人みんなの共有です(民法第898条)。

つまり、形見分けで分ける品も、もとは相続人みんなの物です。だれかひとりの判断で配らず、どの品をだれに分けるかを相続人で決めてから渡すと、あとで「勝手に配った」という行き違いが起きにくくなります。

いつ行うか

形見分けをいつまでにする、という法律の決まりはありません。仏教の四十九日のように、法要で親族が集まる日に合わせて行う家もあります。宗教や家のしきたりで考え方が違うので、家族で決めて構いません。

だれに分けるか

値打ちのある物

貴金属・時計・着物・美術品・骨董・ブランド品のように値打ちのある物は、形見分けというより遺産の分け方の話し合い(遺産分割・民法第907条)で扱う物です。

税金がかかるかどうかは、遺産の全体と、だれが何を受け取るかで決まります。迷うときは税務署か税理士に確かめてください。

相続放棄を考えている人

相続する財産の全部または一部を処分すると、相続を認めたとみなされることがあります(民法第921条)。値打ちのある品を形見分けで受け取ったり、持ち帰って使ったりすることが、この「処分」に当たるかどうかは、品の値打ちや事情で変わります。

どこまでなら当たらないかについて、裁判所や国の分かりやすい基準は示されていません。放棄するかもしれない人は、形見分けの品を受け取る前に、家庭裁判所や専門家に確かめてください(相続放棄を考えているときの遺品整理)。

贈るときの気づかい

形見分けにしない物

よくある質問

形見分けを断られたら、どうすればいいですか?

無理に渡さなくて構いません。ほかに欲しい人がいないかを親族に聞くか、写真に撮って残してから、売る・譲る・処分するを家族で決めてください。

形見分けの品を、亡くなった人の友人に送ってもいいですか?

送れます。相続人の話し合いで決めてから、受け取ってもらえるかを相手に聞いて送ってください。値打ちのある物は、税金がかかることがあるので気をつけてください。

遺品の写真や手紙は、だれが持つのがいいですか?

決まりはありません。アルバムは何冊かに分けるか、写真をデータにして相続人みんなに配る方法もあります。手紙や日記は、読む前に、だれが読んでよいかを家族で話しておくと安心です。

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出典

確認日: 2026年10月20日

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