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相続放棄を考えているときの遺品整理

亡くなった人に借金などがあり、相続を放棄するかもしれないときは、遺品整理を急がないでください。遺品を処分すると、相続を認めたとみなされて、放棄ができなくなることがあります。

まず押さえること

なぜ遺品整理に気をつけるのか

相続には、財産も借金もすべて引き継ぐ「単純承認」、引き継いだ財産の範囲で借金を払う「限定承認」、何も引き継がない「相続放棄」があります。 民法第921条は、次のようなときに、単純承認をしたものとみなすと定めています。

遺品整理で物を売ったり捨てたりすることが、この「処分」に当たることがあります。単純承認とみなされると、亡くなった人の借金も引き継ぐことになります。

控えたいこと

どこまでなら「処分」に当たらないかは、物の値打ちや事情によって変わります。裁判所や国が示す分かりやすい線引きは見当たらないので、迷う物は処分しないのが基本です。

迷うときの進め方

  1. 部屋の様子を写真で残すどこに何があったかを撮っておくと、あとで説明が要るときに役立ちます。
  2. 借金の書類を探す借用書・ローンやカードの明細・督促の手紙は、放棄するかを決める材料です。捨てずにまとめます(捨ててはいけない物)。
  3. 傷む物や危ない物は、先に相談する腐る食べ物のように、そのままにすると傷んだり、周りに迷惑がかかったりする物があるときは、どう扱うかを家庭裁判所や専門家に確かめてから動きます。
  4. 放棄するかどうかを決めてから片付ける放棄しないと決めた人が中心になって、遺品整理を進めます。

期限と申し出の方法

期限自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内
期限を延ばす3か月のうちに、利害関係人(相続人を含む)が家庭裁判所に期間を延ばす申し立てをできる(延ばしたい相続人1人につき収入印紙800円分)
申し出る先亡くなった人の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所
費用申し出る人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手
申し出る人相続人本人(未成年の人などは法定代理人)。放棄したい相続人が、ひとりずつ申し出ます。ほかの相続人が放棄しても、自分が放棄したことにはなりません
主な書類申述書・亡くなった人の住民票の除票か戸籍の附票・申し出る人の戸籍謄本など(続き柄によって要る戸籍が増える)

要る書類や、郵便切手の額は家庭裁判所によって違うことがあります。申し出る家庭裁判所のページか窓口で確かめてください。

放棄したあとの部屋の物

相続を放棄すると、その人は初めから相続人でなかったことになり、次の順位の人が相続人になります。亡くなった人の子が全員放棄すれば親や祖父母へ、親や祖父母もいなければ兄弟姉妹へ、と移ります。

放棄した人でも、放棄したときに相続財産を実際に預かっているなら、次の相続人や、家庭裁判所が選ぶ相続財産の清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ程度の注意で保存しなければなりません(民法第940条)。放棄したからといって、部屋の物をすぐに捨ててよいわけではありません。

放棄することを決めたら、次の順位の相続人に早めに伝えておくと、その人が期限のうちに判断できます。

賃貸の部屋のとき

亡くなった人が部屋を借りていたときは、貸主や管理会社から、早く部屋を空けるよう求められることがあります。家賃や明け渡しの話は、相続を放棄するかどうかと深く関わるので、貸主と話す前に家庭裁判所や専門家に相談してください。

放棄を考えている人が、部屋の物をまとめて処分したり、相続人として賃貸の契約を解約したりすると、相続を認めたとみなされるおそれがあります。賃貸の部屋の流れは賃貸の部屋の遺品整理にまとめています。

相談する先

よくある質問

写真やアルバムを1冊だけ持ち帰るのも、だめですか?

値打ちの低い思い出の品まで一律に処分に当たるとは限りませんが、どこまでなら大丈夫かの公式の基準はありません。気になるときは、持ち帰る前に家庭裁判所や専門家に確かめてください。

相続放棄をしたら、遺品整理をしなくてよいのですか?

放棄した人は相続人でなくなります。ただし、相続財産を実際に預かっているときは、次の相続人や相続財産の清算人に引き渡すまで保存する決まりがあります。部屋の物をどうするかは、次の相続人と話し合ってください。

3か月を過ぎてしまったら、もう放棄できませんか?

期限は「相続が始まったことを知った時から」数えます。事情によって扱いが変わることがあるので、過ぎてしまったと思っても、すぐに家庭裁判所や専門家に相談してください。

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出典

確認日: 2026年10月20日

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