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川崎市で遺品整理をするとき

川崎市では、遺品整理で一度に多く出る家庭のごみを、市の許可を受けた業者に有料で引き渡す「一時多量ごみ制度」で出せます。量が少なければ、ふだんの集積所と粗大ごみの収集で出します。自分で処理施設へ持ち込むことはできません。

ごみの量で窓口が変わります

一度に多く出るとき(一時多量ごみ制度)

川崎市は2020年7月1日から、引っ越しや遺品整理などで一時的に多く出る家庭のごみ(普通ごみ・粗大ごみ・資源物)を、市の許可を受けた業者に有料で引き渡せる制度を始めています。市によると、遺品整理や施設への入所などで、一時的に多くのごみを出したいという声が増えたことから始まった制度です。

  1. 業者を選んで見積もり市の一時多量ごみの許可業者を選び、書面で見積もりを取る(費用は部屋の広さ・ごみの量・家の中からの運び出しの有無で変わり、業者ごとに違う)。
  2. 生活環境事業所に申し込む住所を受け持つ生活環境事業所に「一時多量ごみ申込書」を出す(オンラインは3営業日前まで)。
  3. 分けたごみを引き渡す市の分け方どおりに分けたごみを、許可業者に引き渡す。

料金は市のページに額が出ていません。業者ごとに違うので、2社以上から書面の見積もりを取って、何が含まれているか(家の中からの運び出し・分別)を並べて比べてください。

家具など大きな物

生活環境事業所

一時多量ごみの申込書の出し先で、ごみの出し方の相談も受けています。亡くなった人の住所を受け持つ事業所に連絡します。

生活環境事業所受け持ち電話
川崎生活環境事業所
川崎区塩浜4-11-9
川崎区044-266-5747
中原生活環境事業所
中原区中丸子155-1
幸区・中原区044-411-9220
宮前生活環境事業所
宮前区宮崎172
高津区・宮前区044-866-9131
多摩生活環境事業所
多摩区枡形1-14-1
多摩区・麻生区044-933-4111

受付: 午前8時〜午後4時45分(日曜日と1月1日〜1月3日は休み)。

家電とパソコン

ごみを自分で出せないとき

川崎市の「ふれあい収集」は、65歳以上の人や障がいのある人の一人暮らし(同居の家族がいても、その人もごみを出せないとき)で、身近な人の協力が得にくく、自分で決まった場所までごみを出せないときの制度です。粗大ごみは家の中から持ち出して収集する。

ただし、片付けや引っ越しなどで一度に多く出る場合は、原則として対象外(一時多量ごみ制度を案内している)。亡くなった人の部屋をまとめて片付けるときは、一時多量ごみ制度か、ふだんの収集に分けて出す形になります。

市が呼びかけている注意

川崎市は、公式ページで次のように呼びかけています。

遺品整理を頼むときは、ごみをだれが運ぶのかを見積もりの段階で聞いてください。ごみを運ぶ業者なら、市の一時多量ごみの許可業者の一覧に載っているかを確かめます(業者に頼むときの注意)。

亡くなったあとの手続きの窓口

名前おくやみコーナー(7つの区役所にある)
予約予約制。来庁したい日の4営業日前の午後3時までに電話 044-200-1500(午前9時〜午後4時45分・土日祝日と年末年始は休み)
対象市内の区に住民登録があった人のご遺族など

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に出します。年金や健康保険、相続の手続きの順番は遺品整理はいつから始めるかにまとめています。

片付けの手伝い

遺品整理で出る家具や燃やすごみなどの家庭のごみは、区・市が集める決まりです。区・市の収集に出すところまで(申し込みの代行・家具の解体・収集日の朝の運び出し)を手伝います。一時多量ごみ制度を使うときは、許可業者に引き渡す前の分別・袋詰め・家の中からの運び出しを手伝います。ごみを運ぶのは市の許可業者です。

川崎市のほか、大田区・世田谷区にも伺います。料金は遺品整理の依頼と料金にまとめています。

よくある質問

川崎市で遺品整理の業者に頼めば、ごみもまとめて持って行ってもらえますか?

家庭のごみを運べるのは、市の許可を受けた業者だけです。遺品整理の業者が一時多量ごみの許可を持っているか、持っていなければ、だれがどの制度でごみを出すのかを、見積もりのときに確かめてください。

親が住んでいた家にだれもいません。ふれあい収集は使えますか?

ふれあい収集は、一人暮らしの高齢の人や障がいのある人が自分でごみを出せないときの制度で、片付けで一度に多く出るごみは原則として対象外です。遺品整理では一時多量ごみ制度か、ふだんの収集を使います。

ごみを自分の車で処理施設に持ち込めますか?

川崎市は、自分で処理施設へ直接ごみを持ち込むことはできない、としています。粗大ごみの収集か、一時多量ごみ制度を使ってください。

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出典

確認日: 2026年10月29日

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