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片付けで督促状・借金の書類が出てきたとき

督促状や借金の書類が出てきたら、払わず、捨てずに、まとめて保管してください。借金は、相続人が調べてから、相続するか放棄するかを決められます。放棄の期限は、相続が始まったことを知った時から3か月です。

出てきたときの答え
督促状・借金の書類払わず、捨てずに、封筒ごとまとめて保管する。写真にも残す
借金の調べ方信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター・CIC・JICC)に、法定相続人が郵送で開示を求める。手数料は1,500円〜2,403円
相続放棄の期限自分のために相続が始まったことを知った時から3か月のうちに、家庭裁判所へ。決められないときは期間を延ばす申立てができる
相談する先法テラス 0570-078374(平日9時から21時、土曜9時から17時)

督促状・借金の書類が出てきたとき

日本の法律では、亡くなった人に借金があるときは、それを返す責任も相続人に引き継がれます(法テラス)。そのため、借金の書類は、相続するかどうかを決める材料になります。

出てきた物扱い
督促状・請求書払わず、封筒ごと保管する。送り主・日付・請求の額を写真に残す
借用書・ローンやカードの契約書・明細捨てずに、ほかの書類と分けてまとめる(捨ててはいけない物)
保証の書類借金の書類と同じように保管する(連帯保証のとき)
督促の電話・訪問払う約束や、借金を認める返事をしない。相続を放棄するかを調べている途中だと伝え、専門家に相談する

放棄するかどうかを決める前に、借金を返すのは控えてください。法テラスは、相続放棄の手続をする前に、亡くなった人の銀行口座を解約したり、土地を売ったり、借金を返したりすると、相続放棄ができなくなると案内しています。民法第921条は、相続財産の全部または一部を処分したときなどに、相続を単純に認めたとみなすと定めています。どこまでが処分に当たるかは事情で変わるので、迷うときは弁護士か法テラスに相談してください(相続放棄を考えているときの遺品整理)。

借金の調べ方

相続人は、相続の承認か放棄をする前に、相続財産の調査をすることができます(民法第915条第2項)。借金の調べ方は、書類から探す方法と、信用情報機関に開示を求める方法があります。

督促状・請求書の送り主どこから借りたかを知る手がかり。問い合わせる前に、払う約束はしないと決めておく
通帳の引き落としローンやカードの返済の記録が残っていることがある。記帳して残す
郵便物・メール請求書や、取引の通知が届いていることがある。捨てずに集める

信用情報機関の開示

信用情報機関は、ローンやカードの契約・返済の情報を集めている機関です。亡くなった人の情報は、法定相続人が郵送で開示を求められます。申し込みは機関ごとに別になります。

機関開示を求められる人手数料届くまで
全国銀行個人信用情報センター
(全国銀行協会が運営)
法定相続人(配偶者、第1順位の子、第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹)。亡くなった人の開示は、成年の法定相続人と、その法定代理人に限る2,403円
コンビニで「本人開示・申告手続利用券」を買って同封する。ゆうちょ銀行の定額小為替証書は使えない
申込みが大幅に増えているため、届くまでに通常より相当の日数がかかると、センターが案内している
CIC法定相続人だけ。第2・第3順位の人は、上の順位の人がいないことを示す書類も要る1,500円(コンビニの開示利用券は1,650円)
開示利用券(コンビニチケット)か、ゆうちょ銀行の定額小為替証書で払う
法定相続情報一覧図を送ったときは10日ほど、戸籍謄抄本など複数の書類を送ったときは20日ほど
JICC(日本信用情報機構)法定相続人または2親等以内の血族(1親等は両親と子、2親等は祖父母・兄弟姉妹・孫)2,177円(速達は2,511円)
コンビニで郵送開示利用券を買って同封する。定額小為替証書は使えない。登録情報がなくても返金されない
申込書類が届いてから7日から10日

3つの機関とも、結果は、法定相続人の現住所へ、本人限定受取郵便(特例型・転送不要)で届きます。本人に限って受け取れる郵便なので、受け取りには郵便局で本人確認書類を見せます。

機関主な書類
全国銀行個人信用情報センター登録情報開示申込書(法定相続人用)、亡くなった人の死亡を証する書類、法定相続人であること(続柄)を証する書類(戸籍全部事項証明書。発行日から6か月以内)、法定相続人の本人確認書類2種類(うち1種類は発行日から3か月以内の原本)、本人開示・申告手続利用券
CIC信用情報開示申込書(法定相続人用)、法定相続人の本人確認書類2点(住民票・印鑑登録証明書・戸籍の附票のうち、発行日から3か月以内の原本1点+免許証などのコピー1点)、法定相続人であることが確認できる書類(法定相続情報一覧図か、戸籍謄抄本一式)、亡くなったことが確認できる書類(戸籍謄抄本か死亡診断書のコピー)、手数料
JICC(日本信用情報機構)信用情報開示申込書(ご本人が亡くなられている場合・法定相続人等用)、本人確認書類2点(住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍の附票の写しのうち、発行日から3か月以内の原本1点+免許証などのコピー1点)、法定相続人等であることが分かる戸籍(除籍)謄本等(発行日から3か月以内の原本)、亡くなったことが分かる戸籍(除籍)謄本等の原本、郵送開示利用券

3つの機関とも、法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付き)を出すと、戸籍の書類の一部が要らなくなります。全国銀行個人信用情報センターでは、死亡と続柄を証する書類が原則不要になります。

期限と、承認・放棄の選び方

相続人は、次の3つのうちのどれかを選びます(裁判所)。

選び方内容
単純承認亡くなった人の土地の所有権などの権利や、借金などの義務を、すべて受け継ぐ
相続放棄亡くなった人の権利も義務も、一切受け継がない
限定承認亡くなった人の債務がどの程度あるか分からず、財産が残る可能性もあるときなどに、相続で得た財産の限度で債務の負担を受け継ぐ

相続人は、相続の承認または放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる(民法第915条第2項)。調べているあいだに、部屋の物を処分しないでください。

連帯保証のとき

相談する先

法テラス(法テラス・サポートダイヤル)電話 0570-078374 / 平日9時から21時、土曜9時から17時 法テラスの無料法律相談対象・回数・予約のしかた
家庭裁判所相続放棄・限定承認の申し出と、期間を延ばす申立て。被相続人の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所
弁護士・司法書士督促への返事や、借金を返してよいかを、自分の場合で確かめる

弁護士や司法書士による無料法律相談は、収入と資産が一定の基準以下の人が対象。1回30分で、同じ問題につき3回まで。原則として事前の予約が要る。

よくある質問

督促状の請求額を、少しだけ払って待ってもらってもいいですか?

法テラスは、相続放棄の前に借金を返すと、相続放棄ができなくなると案内しています。民法第921条の「処分」に当たるかは事情で変わるので、払う約束や支払いをする前に、法テラスか弁護士に相談してください。

借金があるか分からないまま、3か月が近づいています。

3か月のうちに調べても、承認か放棄かを決める材料が得られないときは、家庭裁判所に期間を延ばす申立てができます(収入印紙800円分)。期限の前に、家庭裁判所か法テラスに相談してください。

信用情報機関の開示は、相続人なら誰でもできますか?

全国銀行個人信用情報センターとCICは法定相続人だけです。JICCは法定相続人か2親等以内の血族です。順位が下の人は、上の順位の人がいないことを示す書類も要ります。

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出典

確認日: 2026年10月31日

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