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遺品から刀や銃、弾が出てきたとき

押し入れや蔵から刀や銃、弾が出てきたときは、片付けの手を止めてください。銃刀法は、見つけた人に速やかに最寄りの警察署へ届け出ることを求めています。刀は、登録証があるかどうかで、届け出る先と期限が変わります。

出てきた物ごとの、最初の一歩
銃・弾手を止めて、警察署に電話で知らせる。見つけたら速やかに最寄りの警察署へ届け出る決まり(銃刀法第23条)。運び方は警察署に聞く
登録証のある刀相続したら20日以内に、登録証に書かれた都道府県の教育委員会へ「所有者変更届」
登録証のない刀・火縄銃など見つけた地域の警察署に発見届。そのあと、住所地の教育委員会で登録審査(東京都は1振6,300円)
登録できなかった刀警察署に届け出て廃棄してもらう(東京都は無料)。鞘や柄は外して持ち帰れる
区のごみ登録証のない刀は、持つこと自体が法律で禁じられている。廃棄の窓口は警察署

出てきた紙の見分け方

刀や銃のそばに、次のどれかの紙があるかを先に見ます。紙の名前で、手続の窓口が変わります。

紙の名前出す所意味
銃砲刀剣類登録証都道府県の教育委員会登録できるのは、美術品または骨とう品として価値のある古式銃砲と、美術品として価値のある刀剣類だけ。登録を受けた物に付く。登録は物そのものを登録する制度で、人に持つことを許す「所持許可」とは違う
所持許可証都道府県の公安委員会(警察)猟銃・空気銃などの所持を許可された人に交付される。持ち主が亡くなると、許可は効力を失う(第8条)
発見届出済証警察署発見の届出をしたあかし。所持許可証ではない(東京都教育委員会)

登録証や許可証は、刀や銃を持ち続けるにも、手放すにも要る紙です。捨ててはいけない物と一緒に、箱や引き出しの中を最後まで探してください。

銃・弾が出てきたとき

まず、警察署へ電話銃砲等又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない(第23条)。「遺品から銃が出てきた」と伝えて、持っていき方・預け方を聞く
預けられるとは限らない警察署は、必要やむを得ない場合のほか、銃砲刀剣類の一時預かりはしない扱い(警察庁の通達)
弾も同じ拳銃に使える弾(拳銃実包)も、法令で決めた場合を除いて、持つことが禁じられている(第3条の3)。弾の種類で決まりが違うので、警察署に確かめる

銃や弾は、種類によって決まりが違います。自分で試したり、人に譲ったり、ほかの荷物と一緒に運び出したりせず、先に警察署の指示を受けてください。

持ち主に所持許可があったとき(猟銃・空気銃など)

所持許可証がある銃は、持ち主が亡くなると許可が失効します。銃刀法第8条は、次のように定めています。

50日を過ぎたときなどは、公安委員会が提出を命じて仮領置することがある。亡くなった人と同居していなかった家族が、この期限の対象になるかどうかは、警察署の生活安全課に確かめてください。

登録証のある刀

期限相続・譲渡で所有者が変わったら、新しい所有者が20日以内に届け出る(銃刀法第17条第1項)
届出先登録証に書かれている都道府県の教育委員会(東京都の登録なら東京都教育委員会、神奈川県の登録なら神奈川県教育委員会)。分からないときは、まず住所のある都道府県の教育委員会に聞く
出す物所有者変更届出書と、登録証のコピー1枚(東京都)。郵送か電子申請
登録証所有者が変わっても、登録証は新しくならない。登録証だけを譲り渡すのは違法(東京都教育委員会)

受領や手続の完了の通知は出さない。1か月程度たって連絡がなければ、変更の手続は終わったものとされる(東京都教育委員会)。亡くなった人の登録証が、実家と別の県のものでも、届出先は登録証に書かれた都道府県です。

登録証のない刀・古式銃砲

登録証がない刀や火縄銃などは、持っているだけで法律に触れるおそれがあります。見つけた人は発見の届出をして、持ち続けるなら登録を受けます。発見届出済証を受け取ったら、速やかに登録を申請する。申請しないと、その証があっても銃刀法第3条第1項違反(不法所持)になる。

段階東京都に住所があるとき川崎市など神奈川県に住所があるとき
発見の届出見つかった地域を管轄する警察署。発見届出済証が交付される最寄りの警察署に「銃砲刀剣類等発見届」。後日、発見届出済証が交付される
登録の窓口東京都教育委員会(都内に住所がある人だけ)神奈川県教育委員会 文化遺産課
審査の予約完全予約制。登録申請書を、審査月の前月末日必着で出す県から審査会の開催通知が届く。通知のない人は参加できない
審査の日刀剣類は原則、毎月第三土曜日年に数回。日程は県のページで
手数料1振(丁)につき6,300円1件につき6,300円
手数料が返らないとき登録できなくても、登録が要らないと分かっても返らない登録不可でも返らない
時間の目安発見届出済証の交付後、おおむね3か月以内に登録するのが目安。速やかに申請する届出から案内まで数か月、登録証の交付まで約半年

審査会に持っていく物(東京都)

通知文書審査会の案内の通知文書
身分証明書運転免許証・パスポート・健康保険証など
発見届出済証警察署で交付された物
手数料1振(丁)につき6,300円
刀などの現物審査を受ける物そのもの
委任状所有者でなく代理の人が行くとき

登録できる物・できない物(東京都教育委員会・文化庁)

刀剣類登録の対象は日本刀(たち・刀・わきざし・短刀・やり・剣・なぎなた・ほこを含む)。玉鋼を使い、鍛えて焼き入れをし、姿・鍛え・刃文・彫り物などに美しさが認められるもの
古式銃砲古式銃砲は、日本製ならおおむね慶応3年(1867年)以前の製造、外国製ならおおむね同年以前に日本に伝わったことが資料などで分かる物(火縄式・火打ち石式・管打ち式・紙薬包式・ピン打ち式など)
登録の対象にならない物青龍刀・サーベルなど外国製の物。指揮刀・儀礼刀・焼き入れをしていない刀剣類。仕込み杖や、煙管・扇子などに仕込んだ刀剣類。著しいさび・傷・つかれがある物、鍛えや刃文が無い物、焼きが抜けている物。近現代の部品が使われた銃、改造した銃、市販の実包を発射できる銃、複製や変装の銃砲。刀身が鞘・柄から抜けない物、銃身が銃床から外せない物は、審査ができず、登録できないことがある

登録できるかどうかは、警察ではなく、教育委員会の審査で決まります。見た目で決めず、まず発見の届出をしてください。

登録できなかったとき・手放したいとき

登録できなかった刀登録できなかった刀剣類は、原則として持てない。住所地の警察署(生活安全課保安係)に電話などで届け出て、「登録不可通知書」と刀剣類を渡せば、無料で廃棄処理をしてもらえる(東京都教育委員会)
鞘・柄持てないのは刀身だけなので、希望すれば、鞘や柄などの拵えは外して持ち帰れる
寄付という道「遺品なので廃棄するには忍びない」ときは、国公立の博物館・美術館なら、観覧に供することを前提に登録証のない状態で持てるとされ、寄付などの手続で譲れる場合がある
登録証のある刀を譲る登録済みなら、譲渡や売却は問題ない。譲渡や相続などで所有者が変わったときは、新しい所有者が20日以内に届け出る。届け出先は登録証に書かれている都道府県(神奈川県)
譲り受ける人の確認売買などで譲り受ける前に、登録元の教育委員会に電話して登録証の内容を確かめると、偽造や改ざんされた登録証の付いた物を買うのを防げる(東京都教育委員会)
登録済みの刀を廃棄したい神奈川県は、最寄りの警察署に電話して相談としている。東京都は、教育委員会への手続が要る場合の一つに「廃棄したいとき」を挙げている

ここに挙げたのは、教育委員会などが案内している手放し方です。遺品を売るときの相続人の合意や、古物商の許可の確かめ方は、別のページにまとめています。刀を人に渡すときは、渡す前に、登録証の有無を確かめてください。

持ち運ぶとき

登録証と一緒に登録を受けた銃砲刀剣類を持つ・携帯する・運ぶ・譲る・保管を委託するときは、必ず登録証と一緒に行う(文化庁)
登録証の携帯銃砲や刀剣類を携帯したり運搬したりする人は、許可証か登録証を常に携帯していなければならない(第24条)
警察署に持っていくとき発見届は、発見した物と一緒に最寄りの警察署に届ける決まり(警察庁の通達)。持っていき方は、先に電話で聞く

登録証のない刀を警察署に持っていくときは、運ぶ前に警察署へ電話して、持っていき方を聞いてください。ここで引いた警察庁の通達は令和2年12月28日のもので、文書の有効期間は令和8年3月31日までと書かれています。後の通達は見つけられていないので、今の扱いは警察署で確かめてください。

業者に任せる前に確かめること

遺品整理を業者に頼む日が決まっていても、刀や銃が見つかったら、運び出しの前に次を確かめます。

登録証・許可証・発見届出済証箱や引き出しの中を探す。刀を手放すときも、持ち続けるときも、所有者変更届や返納で使う(東京都は登録証のコピーを同封)
届出が先発見の届出は速やかに。所有者変更は20日以内。運び出しの前に済ませる
登録のない刀は譲れない発見届をした物でも、登録を受けないと他人に譲り渡せない。登録以外の目的で持つと違法になる(警察庁の通達)
区のごみに出さない銃砲や刀剣類は、法令で決めた場合を除いて、持つことが禁じられている(第3条)。登録できなかった刀の廃棄の窓口は、東京都教育委員会も神奈川県も、警察署としている

警察・教育委員会の窓口

このページは、公的な案内の要点を並べたものです。出てきた物がどれに当たるか、期限が自分に当てはまるかは、警察署か教育委員会に確かめてください。

よくある質問

刀に登録証がありません。そのまま持っていてもいいですか?

登録証がない刀剣類は、銃刀法では、法令で決めた場合を除いて持つことが禁じられています(第3条)。遺品から見つけたときは、速やかに最寄りの警察署に届け出て、持ち続けるなら教育委員会で登録を受けます。

発見届を出せば、持ち続けてよいのですか?

いいえ。発見届出済証は所持許可証ではありません。速やかに登録を申請しないと、その証があっても不法所持になると、警察庁の通達に書かれています。

親から相続した刀に登録証があります。何か届出が要りますか?

相続で取得した人は、20日以内に、登録証に書かれた都道府県の教育委員会に所有者変更を届け出る決まりです(銃刀法第17条第1項)。

発見届は、見つけた本人でないと出せませんか?

警察庁の通達では、発見の状況が分かる責任のある人が、発見者に代わって届け出てもよいとされています。

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出典

確認日: 2026年10月31日

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