出てきた紙の見分け方
刀や銃のそばに、次のどれかの紙があるかを先に見ます。紙の名前で、手続の窓口が変わります。
| 紙の名前 | 出す所 | 意味 |
|---|---|---|
| 銃砲刀剣類登録証 | 都道府県の教育委員会 | 登録できるのは、美術品または骨とう品として価値のある古式銃砲と、美術品として価値のある刀剣類だけ。登録を受けた物に付く。登録は物そのものを登録する制度で、人に持つことを許す「所持許可」とは違う |
| 所持許可証 | 都道府県の公安委員会(警察) | 猟銃・空気銃などの所持を許可された人に交付される。持ち主が亡くなると、許可は効力を失う(第8条) |
| 発見届出済証 | 警察署 | 発見の届出をしたあかし。所持許可証ではない(東京都教育委員会) |
登録証や許可証は、刀や銃を持ち続けるにも、手放すにも要る紙です。捨ててはいけない物と一緒に、箱や引き出しの中を最後まで探してください。
銃・弾が出てきたとき
銃や弾は、種類によって決まりが違います。自分で試したり、人に譲ったり、ほかの荷物と一緒に運び出したりせず、先に警察署の指示を受けてください。
持ち主に所持許可があったとき(猟銃・空気銃など)
所持許可証がある銃は、持ち主が亡くなると許可が失効します。銃刀法第8条は、次のように定めています。
- 死亡を知った日から10日以内死亡の届出をしなければならない人(同居の親族が先、次にその他の同居者)は、死亡を知った日から10日以内に、許可証を住所地を管轄する公安委員会に返す
- 失効から50日以内許可が失効した日から50日以内に、新たに所持の許可を受けるか、適法に所持できる人に売り渡す・贈与する・返す・廃棄するなどして、持たない状態にしなければならない(亡くなった人本人のほか、相続で取得した人も対象)
50日を過ぎたときなどは、公安委員会が提出を命じて仮領置することがある。亡くなった人と同居していなかった家族が、この期限の対象になるかどうかは、警察署の生活安全課に確かめてください。
登録証のある刀
受領や手続の完了の通知は出さない。1か月程度たって連絡がなければ、変更の手続は終わったものとされる(東京都教育委員会)。亡くなった人の登録証が、実家と別の県のものでも、届出先は登録証に書かれた都道府県です。
登録証のない刀・古式銃砲
登録証がない刀や火縄銃などは、持っているだけで法律に触れるおそれがあります。見つけた人は発見の届出をして、持ち続けるなら登録を受けます。発見届出済証を受け取ったら、速やかに登録を申請する。申請しないと、その証があっても銃刀法第3条第1項違反(不法所持)になる。
| 段階 | 東京都に住所があるとき | 川崎市など神奈川県に住所があるとき |
|---|---|---|
| 発見の届出 | 見つかった地域を管轄する警察署。発見届出済証が交付される | 最寄りの警察署に「銃砲刀剣類等発見届」。後日、発見届出済証が交付される |
| 登録の窓口 | 東京都教育委員会(都内に住所がある人だけ) | 神奈川県教育委員会 文化遺産課 |
| 審査の予約 | 完全予約制。登録申請書を、審査月の前月末日必着で出す | 県から審査会の開催通知が届く。通知のない人は参加できない |
| 審査の日 | 刀剣類は原則、毎月第三土曜日 | 年に数回。日程は県のページで |
| 手数料 | 1振(丁)につき6,300円 | 1件につき6,300円 |
| 手数料が返らないとき | 登録できなくても、登録が要らないと分かっても返らない | 登録不可でも返らない |
| 時間の目安 | 発見届出済証の交付後、おおむね3か月以内に登録するのが目安。速やかに申請する | 届出から案内まで数か月、登録証の交付まで約半年 |
審査会に持っていく物(東京都)
登録できる物・できない物(東京都教育委員会・文化庁)
登録できるかどうかは、警察ではなく、教育委員会の審査で決まります。見た目で決めず、まず発見の届出をしてください。
登録できなかったとき・手放したいとき
ここに挙げたのは、教育委員会などが案内している手放し方です。遺品を売るときの相続人の合意や、古物商の許可の確かめ方は、別のページにまとめています。刀を人に渡すときは、渡す前に、登録証の有無を確かめてください。
持ち運ぶとき
登録証のない刀を警察署に持っていくときは、運ぶ前に警察署へ電話して、持っていき方を聞いてください。ここで引いた警察庁の通達は令和2年12月28日のもので、文書の有効期間は令和8年3月31日までと書かれています。後の通達は見つけられていないので、今の扱いは警察署で確かめてください。
業者に任せる前に確かめること
遺品整理を業者に頼む日が決まっていても、刀や銃が見つかったら、運び出しの前に次を確かめます。
警察・教育委員会の窓口
このページは、公的な案内の要点を並べたものです。出てきた物がどれに当たるか、期限が自分に当てはまるかは、警察署か教育委員会に確かめてください。
よくある質問
刀に登録証がありません。そのまま持っていてもいいですか?
登録証がない刀剣類は、銃刀法では、法令で決めた場合を除いて持つことが禁じられています(第3条)。遺品から見つけたときは、速やかに最寄りの警察署に届け出て、持ち続けるなら教育委員会で登録を受けます。
発見届を出せば、持ち続けてよいのですか?
いいえ。発見届出済証は所持許可証ではありません。速やかに登録を申請しないと、その証があっても不法所持になると、警察庁の通達に書かれています。
親から相続した刀に登録証があります。何か届出が要りますか?
相続で取得した人は、20日以内に、登録証に書かれた都道府県の教育委員会に所有者変更を届け出る決まりです(銃刀法第17条第1項)。
発見届は、見つけた本人でないと出せませんか?
警察庁の通達では、発見の状況が分かる責任のある人が、発見者に代わって届け出てもよいとされています。
あわせて読む
出典
- 銃砲刀剣類所持等取締法(第3条・第3条の3・第8条・第17条・第23条・第24条)(e-Gov法令検索)
- 銃砲刀剣類発見届取扱要領の送付について(通達)(令和2年12月28日)(警察庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法(文化庁)
- 銃砲刀剣類登録の御案内(東京都教育委員会)
- 銃砲刀剣類を発見したとき(東京都教育委員会)
- 所有者変更や住所変更・貸付保管委託の手続(東京都教育委員会)
- 東京都銃砲刀剣類登録審査会の御案内(東京都教育委員会)
- 銃砲刀剣類登録手続きについて(神奈川県)
- 発見に伴う銃砲刀剣類の新規登録手続きについて(神奈川県)
- 遺品等で銃砲刀剣類を発見した場合の手続等について(神奈川県警察)
- 警察署一覧(警視庁)
- 生活安全警察(警視庁行政手続オンライン)(警視庁)
確認日: 2026年10月31日