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遺品整理の業者とトラブルになったら

「見積もりより高い」「残すはずの物がなくなった」「やめたい」。遺品整理の契約トラブルは、国民生活センターの消費生活相談にも寄せられています。起きたあとは、一人で決めず、まず消費生活センターに電話してください。このページは、起きたあとにすることと、相談先をまとめています。

困りごとごとの、まずすること
見積もりより高い請求作業の前や作業中ならその場で払わず、納得できる金額なら後日払う意思を伝える。消費生活センターへ
頼んでいない物を処分された何を・いつ・誰が処分したかを書き出し、契約書や見積書と一緒に消費生活センターへ
解約したい契約書の解約料・キャンセル料を確かめて、早めに消費生活センターへ。クーリング・オフは「使える可能性がある」と国民生活センターが説明
ごみの行き先が心配家庭のごみを運ぶには区・市の許可や委託が要る。住所を受け持つ清掃事務所に相談

相談の前に手元に置く物

大田区の消費者生活センターは、相談のときに次の物があると、より具体的な話ができるとしています。

書類契約書、申込書など、相手方とやり取りした全ての関係書類
メモ相談の内容、発生した日時、場所、関係する人、商品などの簡単なメモ
写真・やり取り作業の前後の部屋の写真、見積もりのやり取りなど、手元にある物があれば一緒に

書類が見つからなくても、電話はできます。分かる範囲で話してください。

見積もりより高い請求をされたとき

よくある例亡くなった父の遺品整理を、インターネットで探した回収の事業者に電話で頼んだ。約20万円と聞いていたのに、作業のあとで30万円と言われた。見積書はもらっていなかった(60歳代)(見守り新鮮情報 第525号・2025年10月30日)
ほかの例作業の日に予定外の料金を求められ、最後は見積額の2倍を請求された(国民生活センター・2018年7月19日)

国民生活センターの説明(不用品回収サービスのトラブル・2022年11月2日)

作業の前事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断りましょう。作業の前に、見積もりの料金や作業内容から変更を提案されて納得できないときは、作業前にきっぱりと断る
作業中・作業のあと作業中や作業終了後に、事前に聞いていない高額な料金を請求されたら、後日、納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いを断る
身の危険を感じたら支払いを迫る作業員の態度などに身の危険を感じたら、警察に連絡するのも一法
もう払ってしまったとき不安に思ったときやトラブルになったときは、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談する。払ったあとでも、まず窓口に電話

この説明は不用品回収サービスについての発表です。遺品整理の契約にどう当てはまるかは、契約の中身で変わるので、消費生活センターで確かめてください。

頼んでいない物を処分されたとき

よくある例処分しないよう頼んだ物を、勝手に処分された(国民生活センター・2018年7月19日)
取り戻せないと言われた例大切な書類などは残す約束だったのに、アルバムや、回線につながった電話機まで処分された。苦情を言うと、ごみ処理場へ運んだので取り戻せないと言われた(60歳代)(見守り新鮮情報 第525号)
書き出す何を、いつ、誰が処分したか。処分した先は、どこだと言われたか。大田区の消費者生活センターも、相談の内容・日時・場所・関係する人の簡単なメモを勧めている
契約の書類で確かめる見積書や契約書に、残す物・処分する物がどう書いてあるか。写真に残してあれば、一緒に
相続人に知らせる相続人が何人もいるときは、遺産の分け方が決まるまで、遺産は相続人みんなの共有です(民法第898条)。処分された物のことは、ほかの相続人にも伝えます

誰が何を残すつもりだったかは、相続人どうしでも食い違いやすいところです。話し合いが進まないときは、法テラスや家庭裁判所の窓口も、下の相談先にあります。

解約したいとき

よくある例見積もりのときにせかされて契約したのに、作業が始まらないので解約したい。解約を申し出たら、高額なキャンセル料を求められた(国民生活センター・2018年7月19日)
まず確かめる契約書の、作業日・作業の内容・料金・支払いの方法・解約料(見守り新鮮情報 第525号)。解約料やキャンセル料の額と、その書き方を、窓口に見せる
クーリング・オフ見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や、広告等の表示額と実際の請求金額が大きく異なる場合などは、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性がある(不用品回収サービスについての、国民生活センターの2022年11月2日の発表)

クーリング・オフが遺品整理の契約に使えるかどうかは、契約を結んだ場所や中身で変わります。「使える可能性がある」という説明にとどまるので、使えるかどうかは、早めに消費生活センターで確かめてください。

もし訪問販売に当たる場合の期間について、消費者庁の特定商取引法ガイドは、訪問販売では、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、事業者に書面か電磁的記録で、申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができる、と説明しています。クーリング・オフは、書面なら特定記録郵便・書留・内容証明郵便などで行い、証拠を残すことが勧められている。

国民生活センターの発表には、「クーリング・オフはできない」と書かれた書面にサインをしたあとの相談の例も載っています。サインをしたからといって、あきらめずに窓口に電話してください。

ごみの行き先が心配なとき

家庭のごみを運べる人家庭のごみを回収できるのは、市区町村の一般廃棄物処理業の許可か委託を受けた者。産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収できない(環境省)
無許可の業者国民生活センターは、廃棄物として集めて運ぶ業者は市町村の委託を受けた業者か一般廃棄物処理業の許可を受けた業者でなければならず、無許可の業者による処分は法律違反で、不法投棄などにつながりかねない、としている(第525号)
大田区「無料で引き取る」と宣伝して高い料金を求める業者がいる。不用品回収業者は、家庭の不用品をごみとして処分できない
世田谷区「無料」とうたって、積み込んだあとに料金を求める例がある。不用品の回収には区の許可が要るが、区はこうした業者に許可を出していない。まだ使える物をリユースのために譲るなら、処理業の許可は要らない
川崎市引っ越しや遺品整理で出るごみも家庭のごみ(一般廃棄物)で、運ぶには市の許可が要る

国民生活センターは、事前に市町村の窓口に問い合わせて選ぶよう案内しています。起きたあとも、ごみがどう扱われたかが心配なときは、住所を受け持つ清掃事務所に相談できます。

大田区の清掃事務所

世田谷区の清掃事務所

川崎市の生活環境事業所

住所をどの事務所が受け持つかは、各区・市のページで確かめてください。

相談先

住んでいる、勤めている、学んでいる自治体の窓口が使えます。電話の受付時間は、各公式ページの原文のとおりです。

消費者ホットライン 188局番なしの188。郵便番号を入れると近くの消費生活センターを案内。相談は無料、つながってからは通話料。土日祝日も、市区町村や都道府県の消費生活センター等が開いていないときは、国民生活センターが相談を補う(施設点検日や年末年始を除き原則毎日) 東京都消費生活総合センター03-3235-1155(月曜日〜土曜日の午前9時〜午後5時。日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)は休み)都内に住む・勤める・学ぶ人 大田区立消費者生活センター03-3736-0123(月曜日〜金曜日の午前9時〜午後4時30分。祝日・年末年始は休み)大田区に住む・勤める・学ぶ人 世田谷区消費生活センター03-3410-6522(月曜日〜金曜日の午前9時〜午後4時30分(電話・来所)、土曜日の午前9時〜午後3時30分(電話のみ)。祝日と年末年始(12月29日〜1月3日と、12月27日・12月28日・1月4日が土曜日に当たる日)は休み) 川崎市消費者行政センター044-200-3030(月曜日〜金曜日の午前9時〜午後4時(金曜日は午後7時まで電話相談のみ延長)、土曜日の午前10時〜午後4時(電話相談のみ)。日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)は休み) 法テラス・サポートダイヤル0570-078374(平日の9時〜21時、土曜日の9時〜17時(祝日・年末年始を除く))法的なトラブルの相談窓口や法制度を案内

警察に相談するとき

このページは、公的な機関の案内を並べたものです。契約や支払いをどうするかは、消費生活センターや、法テラスで案内される弁護士などの専門家に確かめてください。

よくある質問

相談は無料ですか?

消費生活センターの相談は無料です。ただし、電話をかけるときの通話料は自分で負担します。消費者ホットライン188は、相談窓口につながった時点から通話料がかかります。

クーリング・オフはできますか?

国民生活センターは、見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合などは、特定商取引法の訪問販売としてクーリング・オフ等が適用できる可能性がある、と説明しています。遺品整理の契約に使えるかどうかは、契約の中身で変わるので、早めに消費生活センターで確かめてください。

もう払ってしまいました。相談できますか?

国民生活センターは、不安に思ったときやトラブルになったときは、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談するよう案内しています。払ったあとでも、まず電話してください。

土日に相談できますか?

国・自治体の窓口が開いていない土日祝日は、消費者ホットライン188が国民生活センターの相談につながる場合があります(施設点検日や年末年始を除く)。世田谷区の窓口は土曜日の午前9時〜午後3時30分に電話相談を受け付けています。

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出典

確認日: 2026年10月31日

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