遺品は相続人みんなの共有
遺品も、ほかの遺産と同じに扱われます(仏壇や位牌は、先祖のまつりを受け継ぐ人が引き継ぐ別の決まりです。仏壇・人形・写真の手放し方)。作業を頼まれた人も、共有の物をどう分けるかは、相続人どうしの協議(第907条)で決まる、という前提で進めます。作業を進める人と、決める相続人が別のときは、決める側に品の一覧と写真を見せてから動きます。
相続人の範囲
民法は、相続人になる人と順位を次のように定めています。
| 区分 | 誰が相続人になるか | ことわり |
|---|---|---|
| 配偶者 | 亡くなった人の配偶者 | 配偶者は、常に相続人になる(第890条)。ほかの相続人がいるときは、その人と同じ順位 |
| 第1順位 | 被相続人の子 | 子が相続開始以前に死亡したなどのときは、その子(被相続人の孫)が代わって相続人になる(代襲・第887条) |
| 第2順位 | 被相続人の直系尊属(父母・祖父母など) | 子(とその代襲者)がいないときに相続人になる。親等の異なる人の間では近い人が先(第889条第1項第1号) |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 | 子も直系尊属もいないときに相続人になる。兄弟姉妹が亡くなっているときは、その子(甥・姪)が代わる(第889条第1項第2号・第2項) |
裁判所の遺産分割調停のページも、相続人を「第二順位(配偶者と父母・祖父母等)」「第三順位(配偶者と兄弟姉妹、その子のおいめい)」と分けて書類を案内しています。
法定相続分(民法第900条)
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 配偶者以外 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子は合わせて2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 直系尊属は合わせて3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹は合わせて4分の1 |
同じ順位の人が何人もいるときは、その人たちの相続分は等しい。ただし、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1(第900条第4号)。
相続を放棄するかもしれない人がいるときは、遺品を動かす前に相続放棄を考えているときの遺品整理を読んでください。
法定相続情報証明制度
相続人が遠くに住んでいたり、兄弟が何人もいたりして、各自が戸籍を取り直すのは手間がかかります。一覧図の写しを持っておくと、銀行や役所に、戸除籍謄本等の束を何度も出し直さずに済みます(法務局)。亡くなった人や相続人が日本国籍を持たないなど、戸除籍謄抄本を出せないときは、この制度は使えない。
先に決めること
連絡の窓口
期限
- 相続が始まったことを知った時から3か月相続放棄は、この間に家庭裁判所へ。遺品を動かす前に決める(相続放棄)
- 亡くなった日から6か月(都営住宅)承継の基準に当てはまらないときや、住み続けないときは、名義人が亡くなった日から6か月間が退去の猶予の期間で、この間に退去する(都営住宅の遺品整理)
- 相続の開始を知った日の翌日から4か月準確定申告(亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得の申告と納税)
- 亡くなったことを知った日の翌日から10か月相続税の申告(税務署)
- 不動産を取得したと知った日から3年相続登記の申請(相続人申告登記という方法もある)
賃貸の部屋は、部屋を返す日が期限になります(賃貸の部屋の遺品整理)。
分け方
費用
捨てられた・捨ててしまったとき
上の民法の条文が、ある物を捨てたことにどう当てはまるかは、事情によって変わります。損害を求められるか、物を元に戻せるかは、家庭裁判所の窓口や弁護士に確かめてください。
話し合いがつかないとき
遺産の分割について相続人の間で話合いがつかないときは、家庭裁判所の遺産分割の調停または審判を利用できる。調停では、双方の事情を聴き、必要に応じて資料の提出や遺産の鑑定を行い、解決案の提示や助言をして、合意を目指す。調停が不成立になったときは、自動的に審判の手続が始まり、裁判官が一切の事情を考えて審判をする。
| 項目 | 内容(裁判所のページ) |
|---|---|
| 申し立てる人 | 申立てができるのは、共同相続人・包括受遺者・相続分譲受人。相続人のうちの1人か何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てる |
| 申立先 | 申立先は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所 |
| 費用 | 被相続人1人につき収入印紙1,200円分。連絡用の郵便切手(額は裁判所ごとに違う。保管金として納付することもできる) |
| 主な書類 | 申立書(相手方の人数分の写しを含む)、事情説明書(遺産分割)、進行に関する照会回答書(遺産分割)、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票か戸籍附票、遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書・預貯金通帳の写しなど) |
| 書類の追加 | 申立前に入手できない戸籍等は、申立後に追加で出してもよい。審理に必要なら、追加書類の提出を頼まれることがある |
申し立てる前に、家庭裁判所の窓口や法テラスで、自分の場合の進み方を確かめてください。
費用・形見・放棄のページ
よくある質問
遺品は誰の物になりますか?
相続人が何人もいるときは、遺産の分け方が決まるまで、遺産は相続人みんなの共有です(民法第898条第1項)。遺品も、ほかの遺産と同じに扱われます。
相続人になるのは誰ですか?
配偶者は常に相続人になります。そのほか、子、いなければ直系尊属(父母・祖父母など)、それもいなければ兄弟姉妹の順です(民法第887条・第889条・第890条)。
兄弟で話し合いがつかないときは?
各共同相続人は、遺産の分割を家庭裁判所に請求できます(民法第907条第2項)。家庭裁判所の遺産分割調停は、被相続人1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手で申し立てられます。
相続人の一人が、遺産分割の前に物を処分してしまいました。
民法第906条の2は、遺産分割の前に財産が処分されたときでも、共同相続人全員の同意で、その財産が分割のときに遺産として存在するとみなせると定めています。処分した相続人本人の同意は要りません。具体的な当てはめは、家庭裁判所の窓口や弁護士に確かめてください。
法定相続情報一覧図の写しは、何に使えますか?
法務局は、相続登記、預貯金の払戻し、相続税の申告、年金等の手続などに使えると案内しています。使えるかどうか分からないときは、提出先に確かめてください。
あわせて読む
出典
- 民法(第251条・第887条・第889条・第890条・第898条〜第900条・第906条・第906条の2・第907条)(e-Gov法令検索)
- 「法定相続情報証明制度」について(法務局(法務省))
- 法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局(法務省))
- 遺産分割調停(裁判所)
- 相続の放棄の申述(裁判所)
- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(国税庁)
- No.4205 相続税の申告と納税(国税庁)
- 相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省)
- 使用承継制度(東京都住宅政策本部)
- おくやみコーナー(大田区)
- ご遺族の方の諸手続き(世田谷区)
- おくやみコーナー(川崎市)
- 相談窓口・法制度(法テラス)
確認日: 2026年10月31日