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親の家が空き家になるとき、片付けのあとに確かめること

遺品整理が終わった家に住む人がいなければ、その家は空き家になります。固定資産税・3,000万円の特別控除・火災保険の3つは、売る・貸す・解体するのどれにするかで変わります。国・都・区・市と日本損害保険協会の公式ページで確かめた内容を、片付けのあとに決める順に並べました。

先に押さえる4つ

固定資産税と空き家

東京都主税局の案内です。賦課期日(1月1日)現在、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)は、特例措置により固定資産税・都市計画税が軽減されています。

区分固定資産税都市計画税
小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分)価格×1/6価格×1/3
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格×1/3価格×2/3

住宅用地の範囲(地積)は、住宅用家屋の床面積の10倍までです。表の「価格」に掛けた額が、税を計算するもとの額になります。

川崎市は市税です。市の案内では、住宅用地(人の居住の用に供する家屋の敷地)には、課税標準の特例があります。小規模住宅用地(住宅用地のうち住宅1戸当たり200m2以下の部分)は価格の6分の1、一般住宅用地(それ以外)は価格の3分の1です。

特例が外れる場合について、都は次のように案内しています。「特定空家等」または「管理不全空家等」に当たり、賦課期日までに区からの勧告に対する必要な措置が講じられない家屋の敷地は、住宅用地の特例措置の対象から除外されます。

管理不全空家と勧告

令和5年12月13日(2023年12月13日)に、改正空家法(令和5年法律第50号)が施行されました。国土交通省の概要は、次のように説明しています。

勧告を受けたあとで必要な措置を講じたときの流れは、東京都主税局が次のように案内しています。勧告の撤回などは、都税事務所ではできません。勧告を行った区に、必要な措置を講じたことを連絡します。区が措置を確認して勧告を撤回すると、都税事務所が、撤回の日以降の賦課期日の状況で、改めて特例の適用の可否を判断します。

区からの通知や固定資産税の通知書は、片付けの途中で出てくることがあります。捨てずに残して、区の担当課に連絡してください(遺品整理で捨ててはいけない物)。

売る・貸す・解体するの分かれ道

道3,000万円の特別控除固定資産税と先に確かめること
家を残して売る使える場合がある。家屋は昭和56年5月31日以前の建築で、区分所有建物でなく、売る時に耐震基準を満たすことなどが要件売るまでは、住宅が建つ土地として扱われる(勧告を受けた場合を除く)。売る人が相続で取得したことを、登記事項証明書などで示す書類が要るので、相続登記が済んでいるかを先に確かめる
取り壊して土地を売る家屋の全部を取り壊したあとに、敷地等を売る場合も対象。取り壊しの時から売る時まで、建物などの敷地に使わないことが要件川崎市の案内: 特例の対象は、1月1日現在、住宅の敷地として使われている土地に限られるため、住宅を取り壊すと税額が高くなります。東京都主税局も、取り壊した土地は住宅の敷地といえず、税額が上がると案内しています
貸す相続の時から売る時まで、貸付けに使われたことがないことが要件。貸してから売ると、対象外になるおそれがある貸す場合の固定資産税と火災保険の扱いは、都税事務所・市税事務所と保険会社に確かめる
空き家のまま持つ売るなら、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、特例の期間内に住宅が建っていれば特例がある。管理不全空家等で勧告を受け、措置が取られないと外れる。火災保険と管理は続く

遺品整理の途中で、家族が住み始めたり、人に貸したり、事業に使ったりすると、売るときの特別控除の要件(相続の時から売る時まで、事業・貸付け・居住に使われたことがない)から外れるおそれがあります。売るかもしれないうちは、家を人に使わせずに片付けます。

取り壊したあとに建て替えるときは、特例を続けられる場合があります。東京都主税局の案内では、前年度の賦課期日の時点で住宅だった土地に住宅を建て替えるときは、「住宅を建て替える土地の特例措置」の要件をすべて満たせば、住宅用地の特例措置を続けられる場合があります。川崎市の案内では、既存の住宅に代えて新しく住宅を建てている最中で、一定の要件を満たす土地は、所有者の申請で住宅用地として扱われます。

貸す・取り壊すを選ぶときも、売る可能性が少しでも残るなら、先に税務署か窓口で確かめます。

3,000万円の特別控除

国税庁(令和8年4月1日現在法令等)は、次のように説明しています。

家屋の要件(被相続人居住用家屋)

売り方の要件(次のどれか)

そのほかの要件

期限の並び

令和8年4月1日現在の法令等では、例えば2026年11月に亡くなったとき、3年を経過する日の属する年の12月31日は2029年12月31日ですが、特例の期間が2027年12月31日までなので、売るのは2027年12月31日までです。期間の延長や改正は、国税庁のページで最新を確かめてください。

手続き

確認書の交付は、特例の適用を確約するものではありません。適用要件を満たしているかは、事前に管轄の税務署に聞くよう、大田区のページが案内しています。区・市が確認書を出せるのは、それぞれの区・市内にある家屋だけです。

火災保険

日本損害保険協会の損害保険Q&A(問59・問60)には、火災保険の通知・失効・解約の決まりが載っています。家が空き家になったときに確かめる点として、次の3つを挙げます。

住んでいない状態になることが通知の対象になるかや、契約者が亡くなったあとの手続きは、契約している保険会社の約款で決まります。保険会社か代理店に聞いてください。

  1. 保険証券を探す片付けの前半に、保険証券や保険会社からの通知を探します(遺品整理で捨ててはいけない物)。
  2. 保険会社に連絡する契約者が亡くなったこと、家が空き家になることを伝え、必要な手続きと、補償が続くかを聞きます。
  3. 売る・解体する日に合わせる売る日や取り壊す日が決まったら、解約や失効の日を保険会社と決めます。

相談窓口

空き家の相談は、売る・貸す・解体する・相続登記・管理の全部をまとめて聞ける窓口があります。電話の前に、保険証券・固定資産税の通知書・権利証(登記済証)を手元に置いておくと話が早く進みます。

固定資産税や住宅用地の特例は、税の窓口に聞きます。

川崎市のすまいの相談窓口は、市内に空家となっている住宅を持つ本人や家族からの相談に、利活用・管理・売却などの情報提供で応じています。まず電話します。連携する専門家団体によって無料の範囲が限られるので、相談の始めに料金を確かめます。

よくある質問

空き家のままにすると、固定資産税はすぐ上がりますか?

都の案内では、住宅用地の特例が外れるのは、「特定空家等」または「管理不全空家等」に当たり、賦課期日(1月1日)までに区の勧告に対する必要な措置が講じられない家屋の敷地です。区の通知と指導のあとに勧告があり、世田谷区の案内では勧告を受けると土地の税が翌年から増えます。

相続した空き家を売ると、いくら控除されますか?

一定の要件に当てはまると、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できます。相続した相続人の数が3人以上のときは、令和6年1月1日以後の譲渡で2,000万円までです。売るのは、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までです(令和8年4月1日現在の法令等)。

家を貸してから売っても、特別控除は使えますか?

国税庁の要件に、相続の時から売る時まで、事業・貸付け・居住に使われたことがないこと、があります。貸してから売ると、要件に当たらないおそれがあるので、貸す前に税務署に確かめてください。

家を取り壊すと、固定資産税はどうなりますか?

東京都主税局は、賦課期日に住宅の敷地といえない土地は住宅用地の特例に当たらず、税額が上がると案内しています。川崎市も、1月1日現在に住宅の敷地として使われている土地だけが対象なので、取り壊すと税額が高くなると案内しています。建て替える場合の特例の要件は、都税事務所・市税事務所に聞いてください。

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出典

確認日: 2026年10月31日

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