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亡くなった人の車・バイクの名義変更・廃車と必要書類

亡くなった人の車やバイクは、車検証で種類と名義を確かめてから、種類ごとの窓口で名義変更か廃車をします。相続放棄を考えている人がいるときは、動かす前に相続放棄を考えているときの遺品整理を読んでください。

種類ごとの窓口

車検証を探す

手続きはまず、車検証で名義(所有者)と種類を確かめるところから始まります。車検証の「所有者の氏名又は名称」の欄で、名義を確かめる。第三者(ローン会社など)が所有者のときは、相続は発生しない(関東運輸局)。ほかの手続きの窓口は亡くなったあとの手続きの一覧にまとめています。

【片付けに関係】車検証・自賠責保険の証明書・自動車税の納税通知書は、車の中や書類の山のなかにあることがあります。名義変更や廃車に使うので、片付けのときに捨てずに1か所にまとめます(遺品整理で捨ててはいけない物)。

普通車の名義変更と必要書類

所有者が亡くなったときに自動車を相続する手続き。相続の手続きは非常に複雑なので、不明なときは、車検証と自動車検査証記録事項を手元に、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に事前に相談する(関東運輸局)。

車検証の所有者が第三者のとき(ローン会社など)は、相続は発生しない(関東運輸局)。相続人の順位は、第1順位が子(亡くなっているときは孫)、第2順位が父母(亡くなっているときは祖父母)、第3順位が兄弟姉妹(亡くなっているときは甥・姪)。配偶者はいつでも相続人になる(関東運輸局)。

車検証の有効期間が切れているとき

単独相続(相続人のうち1人が相続する場合)に要る物

要る物説明
車検証(自動車検査証)有効期間内のもの。期間が過ぎているときは、上の車検・一時抹消のどちらかを先にする
申請書・手数料納付書OCRシートの第1号様式と手数料納付書は、運輸支局の窓口で配っている。運輸局のページから印刷もできる
戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)か法定相続情報証明書亡くなった事実と相続人全員が分かるもの。氏名の変更があればそれが分かるものも。改製原戸籍が要ることがある(相続人が1人だけでも、ほかに相続人がいないかを確かめるため)。法定相続情報証明書なら戸籍謄本は要らない
遺産分割協議書など(相続人が1人だけのときは不要)次のどれか。遺産分割協議書(相続人全員の実印。未成年の相続人がいるときは特別代理人が押印)/遺産分割協議成立申立書(運輸局が定める額以下で、査定証などを付けられるときだけ使える)/遺言書(公正証書以外は家庭裁判所の検認が済んだもの)/遺産分割の調停調書/遺言書情報証明書/遺産分割の審判書・判決謄本(どちらも確定証明書つき)
印鑑証明書と実印単独相続人のもの。発行から3か月以内。実印のかわりに、実印を押した委任状でもよい
車庫証明書(自動車保管場所証明書)証明日から40日以内。車検証の使用の本拠の位置と新しい使用者の住所が同じなら不要
使用者の住民票単独相続人と使用者が違うときだけ。発行から3か月以内
車両管轄が変わる場合だけ、運輸支局へ持っていく

相続人全員で相続する「共同相続」の書類は、単独相続と違う点があります。関東運輸局の「自動車の相続による手続き」のページで確かめるか、運輸支局に聞いてください。関東運輸局(横浜第二合同庁舎)では手続きできない(関東運輸局)。

東京の運輸支局の管轄

運輸支局・事務所は、使用の本拠の位置(車検証に書かれた、車を主に置く場所)を管轄するところ(関東運輸局)。東京と川崎の主な窓口は次のとおりです。世田谷区・大田区の車は、品川にある東京運輸支局です。

窓口受け持つ区・市所在地・電話
東京運輸支局(本庁舎)千代田区・中央区・港区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区(と伊豆諸島・小笠原)品川区東大井1丁目12番17号
検査・登録ヘルプデスク 050-5540-2030
練馬自動車検査登録事務所新宿区・文京区・中野区・杉並区・豊島区・北区・板橋区・練馬区練馬区北町2丁目8番6号
検査・登録ヘルプデスク 050-5540-2032
足立自動車検査登録事務所台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区足立区南花畑5丁目12番1号
検査・登録ヘルプデスク 050-5540-2031
多摩自動車検査登録事務所立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・西東京市国立市北3丁目30番3
検査・登録ヘルプデスク 050-5540-2033
川崎自動車検査登録事務所(神奈川県)川崎市全域川崎市川崎区塩浜3丁目24番1号
検査・登録ヘルプデスク 050-5540-2036

軽自動車

軽自動車(660cc以下)の名義変更・廃車は、軽自動車検査協会(東京主管事務所は港区港南三丁目3番7号・050-3816-3100)。手続きは、新しい使用者が車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室で行う(軽自動車検査協会)。

名義変更(相続)に要る物は次のとおりです。

要る物説明
自動車検査証(車検証)の原本コピーは使えない
相続を証明する書面(どちらか1つ)戸籍謄本など(亡くなった事実と、新しい所有者が相続人であることが分かるもの。コピー可)か、法務局が交付する法定相続情報一覧図。死亡診断書は原則使えない
新しい使用者の住所を証する書面使用者または使用者の住所が変わるときだけ。住民票の写し(マイナンバーなし)か印鑑登録証明書のどちらか1点。発行から3か月以内
自動車検査証変更記録申請書軽第1号様式か軽専用第1号様式。窓口でも手に入る
申請依頼書新しい使用者以外の人が手続きするとき
ナンバープレート管轄が変わる場合だけ。変わらないなら要らない

協会の電話は 050-3816-3100(東京主管事務所)です。自分の車を受け持つ事務所は、協会の「手続き事務所検索システム」で調べます。

原付・小型特殊

125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車は、区・市の税の窓口で廃車か名義変更をする(大田区・世田谷区・川崎市)。住んでいた区・市で窓口が違います。

大田区世田谷区川崎市
窓口課税課(課税担当)4階21番窓口。廃車は蒲田東を除く特別出張所(区内17か所)でも受け付ける(03-5744-1192)課税課管理係(廃車は郵送でも受付)か、各総合支所のくみん窓口(03-5432-2163)川崎市内のいずれかの市税事務所(市民税課管理係)か市税分室(管理担当)。郵送・電子メール・ファクスでは受け付けない。個人は、オンラインで申請の一部ができる
いつ速やかに亡くなった日から30日以内廃車した日から30日以内(受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土日・祝休日・12月29日から1月3日を除く))
要る物ナンバープレート・標識交付証明書・納税義務者との続柄が分かる書類(戸籍謄本の写しなど)。申請書は「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」で、窓口にある。相続人以外の第三者が手続きするときは、相続人からの委任状も要るナンバープレート・標識交付証明書(なくても可)・死亡日が書かれ、亡くなった人との相続関係が分かる書類(戸籍謄本など)・届け出る人の本人確認書類(運転免許証など)ナンバープレート・標識交付証明書・軽自動車税の領収証書・届け出る人の本人確認書類(運転免許証など)

【片付けに関係】ナンバープレート・標識交付証明書・軽自動車税の領収証書は、車やバイクの鍵と一緒にしまってあることがあります。廃車や名義変更の窓口に持っていくので、捨てずに残します。

自動車税・軽自動車税

税金は、毎年4月1日の所有者にかかります。東京都ナンバーの普通車の自動車税は、東京都主税局が案内しています。

問い合わせは、東京都自動車税コールセンター 03-3525-4066 です。原付・軽自動車の軽自動車税は、上の「原付・小型特殊」と「軽自動車」を見てください。

廃車(抹消登録)

車を使わなくなるときの手続きは、使うかもしれないか、解体したかで分かれます。普通車は運輸支局で、相続人が申請できます(関東運輸局)。

一時抹消登録(車を使わなくなるが、解体はしない)相続と同時にできる。車検証・ナンバープレート(前後2枚)・戸籍謄本か法定相続情報証明書・遺産分割協議書など(共同相続のときは不要)・相続人の印鑑証明書(発行から3か月以内)と実印か委任状。使うときは、中古新規登録の手続きをする。
永久抹消登録(解体したとき・相続人が代理で申請する)車検証・ナンバープレート(前後2枚)・戸籍謄本か法定相続情報証明書(亡くなった事実と、申請する相続人1人が分かるもの)・申請相続人の印鑑証明書(発行から3か月以内)と実印か委任状・リサイクル券番号。手数料は無料。自動車重量税は、車検の残りが1か月以上あれば還付を受けられ、申請書に申請相続人の預金口座の記載が要る。リサイクル券番号は、新車を買ったときに渡された預託証明書(リサイクル券)に書かれている。自動車リサイクルシステムの車両検索ページで、車台番号から確かめることもできる。永久抹消登録では証明書が発行されない。永久抹消の事実を書面で証明してほしいときは、登録事項等証明書の交付請求の手続きを追加でする。

【片付けに関係】ナンバープレート(前後2枚)とリサイクル券は、廃車の手続きで使います。片付けで車庫や物置を空けるときに、先に探してとっておきます。

自賠責保険

相続で引き継ぐときの自賠責の扱いは、保険会社に確かめてください。証明書は、車検証と一緒に車の中にあることが多い物です。

相続放棄を考えているとき

相続を放棄するかもしれないときは、車を売る・名義を変える・廃車にする前に、立ち止まってください。相続する財産の全部または一部を処分すると、相続を単純に認めたとみなされることがあります(民法第921条)。相続の放棄は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し出ます。

どこまでなら「処分」に当たらないかは、裁判所や国が示す分かりやすい線引きが見当たりません。迷うときは、動かさずにそのままにして、家庭裁判所や専門家に確かめてください。

よくある質問

車検が切れている車は、そのまま名義変更できますか?

関東運輸局の案内では、すぐに使うなら車検を受けてから相続の手続きをします。すぐには使わないなら、相続と同時に一時抹消登録をして、使うときに中古新規登録の手続きをします。

車検証の所有者がローン会社になっています。相続の手続きは要りますか?

関東運輸局は、第三者が所有者のときは相続は発生しない、としています。ローンの残りや所有権の扱いは、所有者に確かめてください。

相続人が何人もいて、車の行き先が決まりません。自動車税はどうなりますか?

名義変更に時間がかかるときは、都内か国内に住んでいる相続人から代表者を決めると、名義変更がされるまで代表者に納税通知書が送られます(東京都主税局)。東京都自動車税コールセンターに問い合わせます。

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出典

確認日: 2026年10月31日

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