車検証を探す
手続きはまず、車検証で名義(所有者)と種類を確かめるところから始まります。車検証の「所有者の氏名又は名称」の欄で、名義を確かめる。第三者(ローン会社など)が所有者のときは、相続は発生しない(関東運輸局)。ほかの手続きの窓口は亡くなったあとの手続きの一覧にまとめています。
- どこにあるか: 車検証は、これまでと同じく、車を走らせるときは車に備え付ける決まり。ダッシュボードの中などに入れておいてよい(国土交通省 電子車検証特設サイト)。
- 電子車検証のとき: 2023年1月4日以降に、新規登録や継続検査などで新しく発行された車検証は、電子車検証。A6サイズ相当の厚紙にICタグを貼ったもので、ICタグの部分は折り曲げず、切り取らない。コピー機の自動原稿送りを使うとICタグが折れることがある。電子車検証の券面にない情報は、「自動車検査証記録事項」(運輸支局等の窓口・印刷端末)か、車検証閲覧アプリでダウンロードしたPDFで見られる。
- 見つからないとき: 車検証を紛失・盗難・き損したときは、自動車検査証の使用者が、管轄の運輸支局等で再交付を受ける。申請書(OCR申請書第3号様式)・手数料の印紙を貼った納付書・本人確認書類が要る。使用者が亡くなっているときの扱いは、ページに書かれていない。運輸支局に確かめてください。
【片付けに関係】車検証・自賠責保険の証明書・自動車税の納税通知書は、車の中や書類の山のなかにあることがあります。名義変更や廃車に使うので、片付けのときに捨てずに1か所にまとめます(遺品整理で捨ててはいけない物)。
普通車の名義変更と必要書類
所有者が亡くなったときに自動車を相続する手続き。相続の手続きは非常に複雑なので、不明なときは、車検証と自動車検査証記録事項を手元に、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に事前に相談する(関東運輸局)。
車検証の所有者が第三者のとき(ローン会社など)は、相続は発生しない(関東運輸局)。相続人の順位は、第1順位が子(亡くなっているときは孫)、第2順位が父母(亡くなっているときは祖父母)、第3順位が兄弟姉妹(亡くなっているときは甥・姪)。配偶者はいつでも相続人になる(関東運輸局)。
車検証の有効期間が切れているとき
- すぐに自動車を使うなら、車検を受けてから、単独相続か共同相続の手続きをする
- すぐには使わないなら、相続と同時に一時抹消登録の手続きをして、使うときに中古新規登録の手続きをする
- 有効期間が過ぎたまま第三者に名義を変えるなら、一時抹消登録をしてから、所有者変更記録の手続きをする
単独相続(相続人のうち1人が相続する場合)に要る物
| 要る物 | 説明 |
|---|---|
| 車検証(自動車検査証) | 有効期間内のもの。期間が過ぎているときは、上の車検・一時抹消のどちらかを先にする |
| 申請書・手数料納付書 | OCRシートの第1号様式と手数料納付書は、運輸支局の窓口で配っている。運輸局のページから印刷もできる |
| 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)か法定相続情報証明書 | 亡くなった事実と相続人全員が分かるもの。氏名の変更があればそれが分かるものも。改製原戸籍が要ることがある(相続人が1人だけでも、ほかに相続人がいないかを確かめるため)。法定相続情報証明書なら戸籍謄本は要らない |
| 遺産分割協議書など(相続人が1人だけのときは不要) | 次のどれか。遺産分割協議書(相続人全員の実印。未成年の相続人がいるときは特別代理人が押印)/遺産分割協議成立申立書(運輸局が定める額以下で、査定証などを付けられるときだけ使える)/遺言書(公正証書以外は家庭裁判所の検認が済んだもの)/遺産分割の調停調書/遺言書情報証明書/遺産分割の審判書・判決謄本(どちらも確定証明書つき) |
| 印鑑証明書と実印 | 単独相続人のもの。発行から3か月以内。実印のかわりに、実印を押した委任状でもよい |
| 車庫証明書(自動車保管場所証明書) | 証明日から40日以内。車検証の使用の本拠の位置と新しい使用者の住所が同じなら不要 |
| 使用者の住民票 | 単独相続人と使用者が違うときだけ。発行から3か月以内 |
| 車両 | 管轄が変わる場合だけ、運輸支局へ持っていく |
- 相続人に未成年者がいて、親権を行使することが利益相反行為になるときは、特別代理人を選ぶ必要がある(選び方は家庭裁判所に確かめる)。
- 相続を放棄している人がいるときは、家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」の原本と写しが要る(関東運輸局)。
- 亡くなった人が外国籍のときは、相続の方法が亡くなった人の本国の法律による。
相続人全員で相続する「共同相続」の書類は、単独相続と違う点があります。関東運輸局の「自動車の相続による手続き」のページで確かめるか、運輸支局に聞いてください。関東運輸局(横浜第二合同庁舎)では手続きできない(関東運輸局)。
東京の運輸支局の管轄
運輸支局・事務所は、使用の本拠の位置(車検証に書かれた、車を主に置く場所)を管轄するところ(関東運輸局)。東京と川崎の主な窓口は次のとおりです。世田谷区・大田区の車は、品川にある東京運輸支局です。
| 窓口 | 受け持つ区・市 | 所在地・電話 |
|---|---|---|
| 東京運輸支局(本庁舎) | 千代田区・中央区・港区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区(と伊豆諸島・小笠原) | 品川区東大井1丁目12番17号 検査・登録ヘルプデスク 050-5540-2030 |
| 練馬自動車検査登録事務所 | 新宿区・文京区・中野区・杉並区・豊島区・北区・板橋区・練馬区 | 練馬区北町2丁目8番6号 検査・登録ヘルプデスク 050-5540-2032 |
| 足立自動車検査登録事務所 | 台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区 | 足立区南花畑5丁目12番1号 検査・登録ヘルプデスク 050-5540-2031 |
| 多摩自動車検査登録事務所 | 立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・西東京市 | 国立市北3丁目30番3 検査・登録ヘルプデスク 050-5540-2033 |
| 川崎自動車検査登録事務所(神奈川県) | 川崎市全域 | 川崎市川崎区塩浜3丁目24番1号 検査・登録ヘルプデスク 050-5540-2036 |
- 東京運輸支局の青海庁舎と、関東運輸局(横浜第二合同庁舎)では、自動車の検査・登録の手続きはできない(関東運輸局の一覧)。
- 上の表にない市町村は、関東運輸局の一覧で確かめます。
軽自動車
軽自動車(660cc以下)の名義変更・廃車は、軽自動車検査協会(東京主管事務所は港区港南三丁目3番7号・050-3816-3100)。手続きは、新しい使用者が車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室で行う(軽自動車検査協会)。
名義変更(相続)に要る物は次のとおりです。
| 要る物 | 説明 |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証)の原本 | コピーは使えない |
| 相続を証明する書面(どちらか1つ) | 戸籍謄本など(亡くなった事実と、新しい所有者が相続人であることが分かるもの。コピー可)か、法務局が交付する法定相続情報一覧図。死亡診断書は原則使えない |
| 新しい使用者の住所を証する書面 | 使用者または使用者の住所が変わるときだけ。住民票の写し(マイナンバーなし)か印鑑登録証明書のどちらか1点。発行から3か月以内 |
| 自動車検査証変更記録申請書 | 軽第1号様式か軽専用第1号様式。窓口でも手に入る |
| 申請依頼書 | 新しい使用者以外の人が手続きするとき |
| ナンバープレート | 管轄が変わる場合だけ。変わらないなら要らない |
- 自動車検査証記録事項の変更の申請手数料は無料(軽自動車検査協会)。
- 軽自動車税の申告書は、協会に隣接する税の窓口で手に入る。協会の手続きとあわせて申告するときに要る。
- 軽自動車の廃車には、自動車検査証返納届(一時使用中止)・解体返納・解体届出などがある(軽自動車検査協会)。
協会の電話は 050-3816-3100(東京主管事務所)です。自分の車を受け持つ事務所は、協会の「手続き事務所検索システム」で調べます。
原付・小型特殊
125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車は、区・市の税の窓口で廃車か名義変更をする(大田区・世田谷区・川崎市)。住んでいた区・市で窓口が違います。
| 大田区 | 世田谷区 | 川崎市 | |
|---|---|---|---|
| 窓口 | 課税課(課税担当)4階21番窓口。廃車は蒲田東を除く特別出張所(区内17か所)でも受け付ける(03-5744-1192) | 課税課管理係(廃車は郵送でも受付)か、各総合支所のくみん窓口(03-5432-2163) | 川崎市内のいずれかの市税事務所(市民税課管理係)か市税分室(管理担当)。郵送・電子メール・ファクスでは受け付けない。個人は、オンラインで申請の一部ができる |
| いつ | 速やかに | 亡くなった日から30日以内 | 廃車した日から30日以内(受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土日・祝休日・12月29日から1月3日を除く)) |
| 要る物 | ナンバープレート・標識交付証明書・納税義務者との続柄が分かる書類(戸籍謄本の写しなど)。申請書は「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」で、窓口にある。相続人以外の第三者が手続きするときは、相続人からの委任状も要る | ナンバープレート・標識交付証明書(なくても可)・死亡日が書かれ、亡くなった人との相続関係が分かる書類(戸籍謄本など)・届け出る人の本人確認書類(運転免許証など) | ナンバープレート・標識交付証明書・軽自動車税の領収証書・届け出る人の本人確認書類(運転免許証など) |
- 誰も使わず廃車する場合でも、廃車の手続きをしないと、今後も軽自動車税が課税される。書類の用意に日数がかかり、課税の基準日の4月1日を超えそうなときは、事前に相談する。
- 軽自動車税は、毎年4月1日に原付などを所有している人に課税される。所有者が亡くなったときは、別に相続人への名義変更か廃車の手続きが要る。
- 亡くなった人に軽自動車税の支払いが残っていたときは、相続人が支払いの義務を引き継ぐ。相続人のうちだれが代表になるかは「市税代表相続人届」で届け出る。
- 125ccを超えるバイクは、運輸支局で名義変更・廃車(大田区・世田谷区のガイド)。手続きの種類や車種で要る物が違うので、運輸支局に問い合わせる。
【片付けに関係】ナンバープレート・標識交付証明書・軽自動車税の領収証書は、車やバイクの鍵と一緒にしまってあることがあります。廃車や名義変更の窓口に持っていくので、捨てずに残します。
自動車税・軽自動車税
税金は、毎年4月1日の所有者にかかります。東京都ナンバーの普通車の自動車税は、東京都主税局が案内しています。
- 自動車税は、毎年4月1日現在、自動車の所有者として車検証に登録されている人に1年分が課税される。年度の途中で名義変更しても、前の所有者に1年分が課税され、新しい所有者には翌年度から課税される(東京都主税局)。
- 所有者が亡くなったときは、自動車を相続する人に、車検証の名義変更(移転登録)をする。名義変更に時間がかかるときは、都内か国内に住んでいる相続人から代表者を決める。名義変更がされるまでの間、代表者に納税通知書が送られる(東京都主税局)。
- 令和8年4月1日から、自動車税種別割は「自動車税」に名称が変わった(東京都主税局)。
- 東京都のナンバーでない車の自動車税は、その車を登録している都道府県の窓口になる。このページは東京都主税局の案内だけを確かめた。
問い合わせは、東京都自動車税コールセンター 03-3525-4066 です。原付・軽自動車の軽自動車税は、上の「原付・小型特殊」と「軽自動車」を見てください。
廃車(抹消登録)
車を使わなくなるときの手続きは、使うかもしれないか、解体したかで分かれます。普通車は運輸支局で、相続人が申請できます(関東運輸局)。
【片付けに関係】ナンバープレート(前後2枚)とリサイクル券は、廃車の手続きで使います。片付けで車庫や物置を空けるときに、先に探してとっておきます。
自賠責保険
- 廃車にしたとき: 自賠責保険は、他の保険と違い、任意に解約することが法律で制限されている。ただし、自動車の滅失や解体により抹消登録を受けた場合などは、引受保険会社に申し出ると解約できる。解約の日は、窓口に必要書類を出して申し出た日。必要書類の詳細は引受保険会社に聞く(日本損害保険協会)。
- 乗り続けるとき: 自動車が譲渡されたときや、契約者の住所などが変わったときは、遅滞なく引受保険会社へ通知し、必要書類を出す(日本損害保険協会)。国土交通省は、車を譲り受けたときは、有効な自賠責保険証明書があることを確かめ、名義変更などの手続きをする。名義が違うと、保険金の請求のときに手続きが煩雑になり、支払いが遅れるおそれがある。手続きは保険会社の営業所窓口などで行う(国土交通省)。自賠責保険に入らずに走ると、法律違反(国土交通省)。
相続で引き継ぐときの自賠責の扱いは、保険会社に確かめてください。証明書は、車検証と一緒に車の中にあることが多い物です。
相続放棄を考えているとき
相続を放棄するかもしれないときは、車を売る・名義を変える・廃車にする前に、立ち止まってください。相続する財産の全部または一部を処分すると、相続を単純に認めたとみなされることがあります(民法第921条)。相続の放棄は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し出ます。
どこまでなら「処分」に当たらないかは、裁判所や国が示す分かりやすい線引きが見当たりません。迷うときは、動かさずにそのままにして、家庭裁判所や専門家に確かめてください。
- 車の名義変更や抹消登録の窓口でも、相続を放棄している人がいるときは、家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」の原本と写しが要る(関東運輸局)。
- 名義変更の前でも、自動車税の納税通知書は届きます。相続人の代表を決める扱いは、上の「自動車税・軽自動車税」にあります。
よくある質問
車検が切れている車は、そのまま名義変更できますか?
関東運輸局の案内では、すぐに使うなら車検を受けてから相続の手続きをします。すぐには使わないなら、相続と同時に一時抹消登録をして、使うときに中古新規登録の手続きをします。
車検証の所有者がローン会社になっています。相続の手続きは要りますか?
関東運輸局は、第三者が所有者のときは相続は発生しない、としています。ローンの残りや所有権の扱いは、所有者に確かめてください。
相続人が何人もいて、車の行き先が決まりません。自動車税はどうなりますか?
名義変更に時間がかかるときは、都内か国内に住んでいる相続人から代表者を決めると、名義変更がされるまで代表者に納税通知書が送られます(東京都主税局)。東京都自動車税コールセンターに問い合わせます。
あわせて読む
出典
- 自動車の相続による手続き(関東運輸局)
- 単独相続(相続人のうち一人が相続する場合)(関東運輸局)
- 一時抹消登録(相続と一時抹消を同時に手続きする場合)(関東運輸局)
- 永久抹消登録(相続人が代理で申請する場合)(関東運輸局)
- 管内運輸支局・事務所所在地一覧(関東運輸局)
- 東京運輸支局本庁舎(本庁舎・青海庁舎)(関東運輸局)
- 練馬自動車検査登録事務所(関東運輸局)
- 足立自動車検査登録事務所(関東運輸局)
- 多摩自動車検査登録事務所(関東運輸局)
- 川崎自動車検査登録事務所(関東運輸局)
- 名義変更(売買・譲渡・その他)(軽自動車検査協会)
- 廃車(返納・解体届出)(軽自動車検査協会)
- 自動車税(よくある質問)(東京都主税局)
- 軽自動車税の納税者が死亡しましたが、どうしたらよいですか。(川崎市)
- 軽自動車等(バイクなど)を廃車した場合の手続きについて知りたい。(川崎市)
- 自賠責保険(日本損害保険協会)
- 売買等によりクルマを譲り受けた皆様へ ~自賠責保険の名義変更手続の重要性~(国土交通省)
- よくあるご質問(電子車検証特設サイト)(国土交通省)
- 車検証の再交付を受けるためには(国土交通省)
- 民法(第885条・第896条〜第898条・第907条・第915条・第921条・第940条・第1004条・第1005条)(e-Gov法令検索)
- 相続の放棄の申述(裁判所)
確認日: 2026年10月31日