区役所・市役所
住んでいた区・市の窓口です。窓口の名前や期限の書き方は区ごとに違うので、大田区と世田谷区の案内をもとに並べます。川崎市は、下のおくやみコーナーで要る手続きを確かめてください。
死亡届|7日以内死亡の事実を知った日から、死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村に届け出る。死亡診断書か死体検案書をつける。死亡届書は死亡診断書と一体になっていて、病院で受け取る。届出人になれるのは、亡くなった人の親族・同居者・家主や家屋の管理人・後見人など。死亡届を受け付けたときに、火葬許可証が渡される(大田区・発行の手数料はかからない)。
世帯主の変更|亡くなった日から14日以内亡くなった人が世帯主で、世帯員が2人以上のとき、住民異動届(異動事由は世帯主変更)を出す。要る物: 届け出る人の本人確認書類。届け出る人が亡くなった人と別の世帯なら委任状。
国民健康保険の資格確認書を返す|14日以内(世田谷区の区分)国民健康保険(74歳まで)の資格確認書と、70歳から74歳の人の高齢受給者証を返す。世田谷区の「期限がある手続き」の表では14日以内に入っている。国民健康保険と後期高齢者医療は、死亡届を出すと資格がなくなる。ただし資格確認書は返す必要があるので、死亡届のときに持っていく。亡くなった人に扶養されていた家族の国民健康保険への加入手続きも、世田谷区の表では14日以内に入っている。【片付けに関係】資格確認書は返す前に捨てない。世帯主が亡くなったときは、残る家族の資格確認書の書き換えに、これまで使っていた資格確認書を持っていく(大田区)。
葬祭費の申請|葬儀を行った日の翌日から2年以内国民健康保険(74歳まで)か後期高齢者医療制度(75歳以上)に入っていた人が亡くなり、葬儀を行ったとき、その人に葬祭費が支給される。要る物: 葬儀費用の領収書(支払った人と亡くなった人の氏名が書いてあるもの)・申請する人の印鑑・申請する人の口座が分かるもの・窓口に来る人の本人確認書類(大田区・国民健康保険の場合)。【片付けに関係】葬儀の領収書は、片付けのときに他の書類にまぎれやすいので、先に1か所へまとめる。
介護保険の被保険者証を返す介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を返す。相続などの手続きがあるときは、手続きのあとに返す。期限はない(世田谷区)。亡くなった人が介護サービスを受けていたときは、担当のケアマネジャーにも連絡する(大田区)。【片付けに関係】介護保険証と負担割合証は、相続などの手続きが終わるまで残す。
住民税の納税通知書住民税は、亡くなった人に納税通知書が送られている場合、相続人の代表を決めて「相続人代表者指定届」を出す。未納があるときは相続人に納める義務が生じる(大田区・「速やかに」)。
手続きの窓口が分からないときは、区・市の「おくやみ」の窓口で、亡くなった人の状況に合わせた手続きと担当窓口を案内してもらえます。
葬祭費や保険の返却は、国民健康保険か後期高齢者医療かで窓口の課が違います。亡くなった人がどの保険だったかを、保険証・資格確認書で先に確かめてから行きます。
年金事務所(年金の窓口)
年金は、年金事務所(国民年金だけの人は区役所の国民年金の窓口)が受け付けます。年金を受けていたか、年金に入っていたかで、手続きが変わります。
年金を受けていた人の死亡届|厚生年金10日以内・国民年金14日以内マイナンバーが日本年金機構に登録されている人は、原則として年金受給権者死亡届を出さなくてよい。亡くなった人の年金証書か年金手帳を用意して問い合わせる(世田谷区)。【片付けに関係】年金証書・年金手帳・年金の振込通知は、捨てずに残す。
未支給年金の請求|亡くなった日から5年以内受け取れるのは、年金を受けていた人が亡くなった当時、その人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・それ以外の三親等内の親族(受け取れる順位もこの順)。亡くなった人に支払われていなかった年金が対象です。
遺族年金・寡婦年金・死亡一時金遺族年金と寡婦年金は亡くなった日から5年以内・死亡一時金は2年以内。年金に入っていた期間や、遺族との関係で、支給されるかどうかが決まる(要件あり)。
国民年金基金・厚生年金基金に入っていたとき国民年金基金: 全国国民年金基金 0570-008-002厚生年金基金: 企業年金連合会 0570-02-2666
共済年金・勤め先の年金共済年金を受けていた人・共済の加入期間がある人は、各共済組合事業所か勤め先へ直接問い合わせる(世田谷区のガイド)。
年金の窓口と電話は次のとおりです。お問い合わせのときは、基礎年金番号か年金証書番号を伝える。
- ねんきんダイヤル 0570-05-1165(050で始まる電話からは 03-6700-1165)
- 日本年金機構 大田年金事務所 03-3733-4141(大田区南蒲田二丁目16番1号 テクノポートカマタセンタービル3階)
- 日本年金機構 世田谷年金事務所 三軒茶屋相談室 03-6844-3871(音声案内で1→2)
遺族年金などが受け取れるかどうかは、亡くなった人の年金の加入の記録と、遺族との関係で決まります。自分の場合は、年金事務所に問い合わせて確かめてください。
勤め先・健康保険組合
亡くなった人が会社員だったときは、区役所ではなく、勤め先か加入していた健康保険組合の手続きになります。
資格喪失届と埋葬料の請求会社などの健康保険(社会保険)に入っていた人は、資格喪失届と埋葬料の請求を、勤め先か加入していた健康保険組合へ(世田谷区のガイド)。
協会けんぽの場合事業主に保険証・資格確認書(持っている人のみ)を返す。事業主は日本年金機構の事務センターへ被保険者資格喪失届を出す(死亡日の翌日が資格喪失日)。埋葬料(費)は、日本年金機構での資格喪失の処理が終わってから支給される。申請書は「健康保険埋葬料(費)支給申請書」で、提出先は加入している協会けんぽの支部。保険証・資格確認書は、被保険者と被扶養者の全員分が要る(持っている人のみ)。【片付けに関係】保険証・資格確認書は、被扶養者の分まで残しておく。
協会けんぽの案内では、資格喪失の届出は事業主が日本年金機構へ出します。まず、勤め先の総務や社会保険の担当者に亡くなったことを伝えて、何を出せばよいかを聞いてください。
税務署・都税事務所
税金の手続きは、亡くなった人の所得の申告(準確定申告)と、遺産にかかる相続税、不動産の税に分かれます。税の説明は遺品整理と確定申告にもまとめています。
準確定申告|相続の開始を知った日の翌日から4か月以内亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得の申告と納税(相続人がする)。【片付けに関係】確定申告の控え・源泉徴収票・医療費の領収書は、1年分をまとめて残す。
相続税の申告と納税|亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内提出先は亡くなった人の住所地の税務署。遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるときに申告が要ります。【片付けに関係】不動産・預金・保険・株の書類は、財産の額を調べる材料になるので、まとめて残す。
土地・家屋の固定資産税(23区内)23区内の土地・家屋の持ち主が亡くなったとき、3か月以内に登記の名義変更ができなければ、その区にある都税事務所へ「現所有者申告書」を出す(東京都主税局)。亡くなった年の納税の義務は、一般的に相続人に引き継がれる(東京都主税局)。【片付けに関係】固定資産税の納税通知書は、持っていた不動産を知る手がかりになる。
家庭裁判所
家庭裁判所の手続きは、期限が短いものと、片付けの途中で出会うものがあります。
相続放棄の申し出|自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内亡くなった人の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所へ申し出る。申し出る人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が要る。決められない事情があるときは、3か月のうちに、利害関係人(相続人を含む)が家庭裁判所に期間を延ばす申し立てをできる(延ばしたい相続人1人につき収入印紙800円分)。【片付けに関係】借金の書類は捨てずに残す。また、遺品を売る・捨てるなどすると、相続を認めたとみなされて放棄できなくなるおそれがある。
封のある遺言書の検認封のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのうえ開ける決まり。公正証書の遺言と、法務局の保管制度で預けた遺言書は検認が要らない(大田区のガイド)。検認の申し立ては、遺言書1通につき収入印紙800円分が要る。【片付けに関係】封のある遺言書や「遺言」と書かれた封筒は、開けずにそのまま保管する。
放棄を考えているときの片付けは相続放棄を考えているときの遺品整理にまとめています。遺言書が見つかったときの扱いは遺品整理で捨ててはいけない物を読んでください。家庭裁判所の窓口は、東京は03-3502-8331(東京家庭裁判所・千代田区霞が関一丁目1番2号)です。
法務局
法務局には、不動産の名義を変える手続きと、戸籍の束をまとめる制度、遺言書の預かりの窓口があります。相続登記の進め方は片付けで権利証が出たらにまとめています。
相続登記|不動産を取得したと知った日から3年以内2024年4月1日から、相続登記の申請が義務になっている。2024年4月1日より前の相続で、まだ登記していない不動産は、2027年3月31日までが期限。期限内に「相続人申告登記」を申し出ると、義務を果たしたとみなされる(相続人1人でも申し出られる)。【片付けに関係】権利証(登記識別情報)・固定資産税の通知は、捨てずに残す。
法定相続情報証明制度法定相続情報証明制度は、戸籍の束と一覧図を法務局(登記所)に出すと、登記官が確かめた一覧図の写しを無料で交付する制度。相続登記のほか、預金の払い戻し・相続税の申告・年金などの手続きに使える。使えるかどうか分からないときは、提出先に聞く(法務局)。
遺言書保管事実証明書法務局に預けた遺言書があるかどうかは、遺言書保管事実証明書で分かる(1通800円・相続人などが全国どこの遺言書保管所にも請求できる。中身までは分からない)。
身近な法務局の問い合わせ先: 東京法務局 城南出張所 03-3750-6651(大田区鵜の木二丁目9番15号)・東京法務局 世田谷出張所 03-5481-7519(登記の案内は事前予約制)。
銀行・保険会社・契約先
お金と契約の窓口は、取引していた会社ごとです。手続きの内容と窓口を、世田谷区のガイドの「区役所以外の主な手続き」から並べます。
預金の口座口座の解約・ローンの返済など。窓口: 取引していた金融機関
郵便貯金の口座貯金口座の解約。窓口: 郵便局
株式などの有価証券名義変更。窓口: 取引していた証券会社
生命保険保険金の請求・解約など。窓口: 取引していた生命保険会社
簡易保険保険金の請求・解約など。窓口: 郵便局
水道の契約名義変更・解約など。窓口: 東京都水道局お客さまセンター 03-5326-1101
電気・ガス・電話などの契約名義変更・解約など。窓口: 契約している会社
どの会社と取引していたかは、通帳・保険証券・請求書・引き落としの明細が手がかりです。【片付けに関係】これらは片付けのときに捨てず、先に探して1か所にまとめます(遺品整理で捨ててはいけない物)。
車やバイクを持っていたときは、車の種類によって運輸支局・軽自動車検査協会・区や市の税の窓口に分かれます(亡くなった人の車の名義変更)。免許証や保険証の返し方は返す物のページにまとめています。
窓口で求められやすい書類
- 戸籍謄本など: 相続の手続きでは、亡くなった人の出生から死亡までつながった戸籍謄本などの提出を求められることがある(大田区のガイド)。戸籍謄本などは、令和6年3月からすべての市区町村の窓口で請求できる。出せるかどうかは窓口に聞く(大田区のガイド)。
- 住民票の写し: 亡くなった人の住民票の写しを請求するときは、申請の理由や目的が分かる書類を見せる(大田区のガイド)。
- 委任状: 申請する人(相続人の代表や法定相続人)が窓口に行けないときは、委任状を持った代理人が手続きできる場合がある(大田区のガイド)。
- 法定相続情報一覧図の写し: 戸籍謄本などの束の代わりに出せる窓口があります。使えるかどうかは、提出先に聞きます。
要る書類は、手続きごと・窓口ごとに違います。行く前に、窓口の電話か公式ページで「何を持っていけばよいか」を確かめてください。
よくある質問
死亡届は、だれが出せますか?
届出人になれるのは、亡くなった人の親族・同居者・家主や家屋の管理人・後見人などです(大田区の案内)。届出人が書いた届書を窓口へ持っていくのは、代理人でも構いません。死亡の事実を知った日から7日以内に出します。
年金の届出は、必ず必要ですか?
マイナンバーが日本年金機構に登録されている人は、原則として年金受給権者死亡届を出さなくてよい。届出が要るときの期限は、厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内です。自分の場合に要るかどうかは、年金事務所で確かめてください。
期限に間に合わなかったときは、どうすればいいですか?
期限を過ぎても、あきらめずにまず窓口へ相談してください。相続放棄の3か月は「自分のために相続が始まったことを知った時から」数えるなど、手続きによって数え方が違います。
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